A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
警察へ事故を通報するならその場でしなければいけません。
ナンバープレートを撮られたことは事故の証明にはなりません。走行中の自動車が歩行者に接触する恐れがある場合は、安全に停止しなければいけません。停止中に歩行者がぶつかってきた場合は歩行者に責任があるでしょう。ミラーはこのような場合を想定して、歩行者の安全のために簡単に壊れるようにできていますので、破損した場合は歩行者に弁償してもらえるかもしれません。停止中の場合です。
No.9
- 回答日時:
他の回答者様が言うように、まずはすぐ警察に報告してください。
私の場合、親子で同様の経験しています。
父が若い頃、同様に歩行者と軽く接触し、歩行者側が
「体は何ともないので、もういいです」と去ってしまったそうです。
ところが後日、けがをしていたので治療費をだせと、お金を
要求してきたそうです。
父は、事故後すぐに警察に届けていたので、
「この事故に関しては警察に届けているので、まず被害届けを
だしてください。それから治療費についても話し合いましょう」と
いったところ、2度と連絡してこなくなったそうです。
今思えば当たり屋だったかもと言ってました。
私の場合は、10年以上前のことですが
酔ってふらふら走ってくる自転車とドアミラーが接触したのですが
自転車はそのまま行ってしまいました。
父の話を聞いていたので、すぐに交番に行き、事故のあった事を
説明しました。
交番では、事故の状況をノートに記述し、免許証のコピーをとって
もし、被害届けがあったら連絡しますと言われ、すぐに帰されました。
時間にして10分くらいです。
その後警察からは何も連絡がなかったので、被害届けはなかったと
思います。
警察に届けておけば、何か言われてきても最悪のケースは
回避できると思うので、すぐに届ける事をお勧めします。
No.8
- 回答日時:
救護義務違反の構成要件は、衝突により常識的に人が負傷している可能性を認識していること。
その者に対する救護措置がとれる状態にあること。それを放置する等して、いわゆる救護すべき義務を履行しなかったこと等が立件する上での捜査上のポイントなります。先に、被害者が警察に行ったというなら、事故発生から被害者の届け出までの行動を確認することになります。
明らかに救護が必要 → 事故現場に倒れている・動けない状態等
そういう状態で救護しない場合が、処罰の対象となるのです。
道路交通法72条1項には、救護義務、危険防止措置義務、報告義務が定められており、このケースの場合は、事故不申告事案であり、救護義務違反には該当しません。
私の職務経験上、注意することはあっても、まず救護義務違反で立件することはありません。
ただし、何も連絡がない場合は、事故不申告罪として、罰金の加算要素になりかねません。
とにかく速やかに電話連絡だけでも行ってください。
以前、私が勤務した警察署の事故係のデスクには、「一応お届けします帳」というものがありました。
No.7
- 回答日時:
ひき逃げで立件されないなんて、それは歩行者が自分で立ち去ったことを正直に申告すればの話ですよね。
歩行者が痛みを我慢して写メした途端に、車が急発進して走り去ったなんて証言されたらどうします?
警察はどちらを信用するでしょうか?
目撃者が出てこなければ窮地に立たされるのは、間違いなくご質問者になりますよ。
だから、相手よりも先に警察に届け出することが肝要なんです。
それだけで信頼度がまったく違いますし、警察も相手に対して穏便に話し合いしなさいと諭してくれる可能性が高いのです。
No.6
- 回答日時:
追記:他の質問者の方が説明する通称「ひき逃げ」は。
正確には救護義務違反といいます。質問者さんの説明から判断して、質問者さんが歩行者の救護を怠ったと言うよりも、歩行者自身が現場を立ち去っていますので、救護義務違反として立件されることはないと思います。
救護義務違反は、被害者の救護が必要な状態で、加害者が救護できる状態にあるのに、これを放置したような場合を言います。
この場合、基本的には救護義務違反は成立しません。
No.5
- 回答日時:
ドアミラーが歩行者などに衝突した場合でも、立派な交通事故になります。
交通事故が発生した場合は、速やかに警察に対する連絡を行い、その指示を仰がなければ、法的に言うなら「交通事故不申告罪」に問われかねません。
こういう場合は、電話でもけっこうですが、まず警察署へ連絡し、その指示を仰いでください。
そうすることで、事故不申告罪と言うことにはなりません。
だいたいの場合、住所・氏名や連絡先、事故場所・事故日時や簡単な状況等を聞かれ、相手から連絡があったら警察から連絡するとの回答があると思います。
目撃者等があれば、確保しておくことですね。
もっと難しいのは、その人が病院へ行き、怪我をしたと申告してきた場合です。
こういう場合は、損害賠償請求を受けることになりますが、ドアミラーは元々人が直接衝突しても大きな怪我をしないような構造になっています。
この種の事故に関しては、最近自賠責保険も厳しく査定しているようです。
請求を受けた場合は、保険会社の担当者と十分打ち合わせてください。
No.2
- 回答日時:
どうしようもないですね。
歩行者と車が接触するくらいですから、かなり狭い道路でしょう。
だからあまりスピードも出ていないと思います。
歩行者がけがをしたかどうかもわかりません。
あなたが知らぬ存ぜぬを通せばそれで終わりですよね?
本当に警察沙汰にするつもりなら、その場で警察を呼ぶはずです。
単なる脅しじゃないですか?
警察から職員が来るかどうかを待つより仕方ないですね。
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