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総量規制で自営業者(農業漁業個人商店)は年収0とみなされキャッシングは利用できなくなるというのは本当に決まった事なのですか?それと年収確認の書類提出は完全施行の六月以降も行われるのですか?本日現在まだ提出は求められておりません、持っているクレカはS枠60(利用残2万)C枠50(残49)の一枚だけです、やはりいずれは提出求められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 貸金業者を規制する改正貸金業法は、6月中旬に施行されるようですが、個人事業者の場合、事業・資金・収支を示す計画を出して「事業者として」借入れを申し込めば、総量規制の対象外となります。

したがって、青天井で(もちろん貸金業者の審査はあります)借入れができます。一方、個人事業者が(サラリーマンと同様に)「消費者として」生活資金を借りるときは、総量規制の対象になりますが、上記の計画の提出は必要ありません。この場合には、事業所得の3分の1までとの限度が設定されます。クレジットカードのキャッシングの場合も「貸金業者」からの借入れとみなされますが、生活資金用として作成したカードなら後者にあたると思われます。
 そもそも、銀行(ゆうちょ銀行も)、信金、信組、労金などのカードローンのカードであれば、貸金業法の適用外ですので、総量規制は関係ありません。(○○△△銀行カードローンは、貸金業法の対象ではありません。)個々の金融機関の審査によって限度額が決まります。
 いずれにせよ、「個人事業者であれば必ず年収ゼロとみなされ、キャッシングは利用できなくなる」ということにはなりません。
 
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この回答へのお礼

詳しくわかりやすい解答ありがとうございました。
ついでながら、六月の施行以降でも収入証明書等の提出は求められるんでしょうか?未だ求められてませんが…

お礼日時:2010/05/09 01:27

情報不足ですな。


6月の法完全施行後は、自営業者等は 総量規制に該当せず 個別審査による貸付となり、審査をパスすれば年収の1/3以上でも借りられます。当然、年収確認書類は改めて求められるでしょう。
まあ、自営業者に対する審査については 危険度の高い人には融資を避けるため これまで以上に厳しくなるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。という事はこれからも(施行以降でも)提出を求められる事はあるという事なのですね、すみません、総量規制における定期収入が自営業者にはないのでクレカのキャッシングは使えなくなるということではなかったのではないんでしょうか?

補足日時:2010/04/24 17:06
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