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私が社長して営業マンをフルコミッションで契約することは違法ですか?
実際スポーツ誌の広告などでフルコミの営業の募集がでていますが
最低の基本給は払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

雇用契約ではない契約(業務委託契約等)なら最低賃金法は適用されませんので大丈夫です。

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フルコミッション=完全出来高制ですね。



勤務時間を拘束する場合、最低の基本給は支払わなければいけないようです。
参考URLもごらんになってください。
完全歩合給
フルコミッション、または完全出来高制と呼ばれ、通常の能率・出来高等に関係なく定額で支払われる固定給とは違い、完全に出来高や成績に応じて支払われる報酬だけが賃金となる形態のこと。完全歩合給の場合、会社との通常の雇用関係はなく、業務委託契約に基づいて仕事を請け負うことになるので、一般的には労働基準法や社会保険の適用はない。また、成績次第では全く報酬が得られないということにもなりかねない。ただし、労働基準法第27条において、勤務時間を拘束する場合は、使用者は労働時間に応じて一定額の賃金の補償をしなければならないとある。

働いてもらう給料(賃金)にも各都道府県別に最低の時間給が決められています。それ以下の時給(日給)は法律違反になります。なお、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は臨時の賃金には含まれません。
↑この事は下記URLです。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/seinen/q/

県別最低時給の表です。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/seinen/q/syousai1.h …

参考URL:http://d-starjob.com/useful/baseinfo_04.html
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