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両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします

まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです

そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが

この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか?


多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました


これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・


一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか?




そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば
肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか???

要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。



だけど肩ポンより前の口論があったわけだから
私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です


とりあえず事件をチャート的にすると

口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり



流れ的にこんな感じですが

やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか?


あと殴ってきた相手は空手や武道などを習っている者でした
これは相手を訴える際の何かのプラスになりますか?

まず、格闘家が手を出 したら武器とみなされ る場合があるってのは ご存知ですよね?

空手を例にしますが色 帯(白黄茶など)でし たら武器とはみなされ ません。有段者(黒帯 )で尚且つ大会で実績 を上げている場合にた まに適応されるという くらいらしいですが、どうですか?相手は黒帯です


武道の有 段者が行うと過剰防衛 として暴行罪、傷害罪 に問われる可能性があ るそうですが、

空手に限らず格闘技等をやっ てる人は喧嘩すると罰せられるそうですが、この範囲を含めて今回の件はどうですか?

私が不利か相手が不利か?


また執行猶予中なのであまり騒がせて大袈裟にしない方が身のためだと周りはいいます、見逃せと

もし正当防衛が成立しなければ最悪、傷害で逮捕、執行猶予取り消しになる可能性もありますか??

A 回答 (7件)

最初に言い合いがあって、フィジカル的に挑発したのがあなたの方なんですから正当防衛は通用しないですよね。

まあ警察・検察がどう判断するか次第っていう事なんですが。

プロボクサーの場合、ライセンスを持っていて傷害事件を起こした時に当然はく奪され社会的制裁を受けるとみなされるので起訴されても情状要因になります。
前科の有無、傷害の程度にもよりますがライセンスのはく奪が重く評価されればそれによって執行猶予が付く可能性がありますよね。
それが無い場合は罰を重くしてバランスを取らなきゃなりません。

このバランスという考え方が重要です。
今回の事件(騒動?)に一方的な被害者・加害者はいませんから基本は喧嘩両成敗で進められるでしょう。

っていうか警察沙汰にはなっていないのでしょう?
それで何で執行猶予取り消しって話になるんです。
相手が訴える可能性を懸念してるんでしょうか。
向こうが被害者として警察に訴えれば、基本的にあなたが加害者として話が進みますから限りなく不利ですよ。そこで初めてあなたの正当防衛という主張が出てくるんじゃないですか。
あなたの方から訴えた場合、相手の格闘技歴は不利な条件になりますが、この場合あなたの正当防衛は関係ない話になります。訴えられてるのは相手なんですから。

ただこの場合相手が弁護士を付けた時、あなたの訴えを取り下げさせる目的で向こうもあなたを傷害で訴える可能性があり、執行猶予中で前歴を持つあなたも不利な状況になるでしょう。

つまりはただのケンカでお互いが警察沙汰にしない気なら心配する必要はないでしょう。
向こうは黒帯、あなたは執行猶予中でお互いに不利な条件をもってるわけですから冷静に考えれば警察沙汰はお互いにとって自爆行為だと分かるでしょう。

もっとも自分の甲斐性でケンカしておいて、ちょっと怪我したり気分が収まらないから警察・裁判沙汰っていうのはどうしようもなく格好悪いですよね。
要は刑務所いくか、ケンカなんかしないかでしょう。
そのどっちでも無く、執行猶予取り消しが怖いのにケンカしてるっていうのは相当格好悪いです。
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法律の専門家ではないことをまず断っておきます。



暴力行為だけを見ると、相手側が先に手を出し、しかも髪を掴んでさらに攻撃しようとする意思を見せているわけですから、その急迫不正な侵害行為に対し、自らの防衛を図るために相手を素手で攻撃して難を逃れること自体は正当防衛であるといえます。

ただし、そこに至るまでの過程で口論をしているということは、肩を叩くという行為が挑発的性質を帯びたものかどうかが焦点のひとつになるでしょう。
発言の内容がわからない以上、それが違法か否かはこちらでは判断がつきませんが、仮に相手の暴力行為自体が肩を叩く、或いはその前の口論に含まれる挑発行為に対する正当防衛(そういう事例も実際にあります)であるならば、最初の相手からの攻撃は自招侵害であるといえます。
髪を掴むのはさすがに過剰と思いますので、それに対しての防衛行為は違法とまではいえないと思いますが、そこまでは断言できません。
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ちょい前のこと、無賃乗車をした青年に思いっきり胸ぐらをつかまれて


殴るつもりはなかったんだけど反射的に殴ってしまったんです。
その後、殴り合いに発展して自分はほぼ無傷だったこともあったんですが
やっぱり正当防衛ではなく両成敗でした。
要するに一発で止めておけばよかったわけです。
その後同等にやりあえるということは互角かそれ以上と判断されます。
なので相手が有段者であっても両成敗とされてもおかしくありません。

変に訴えても逆に自分の首を絞める可能性もあります。
それでもなおと思うなら思う存分、法で闘えば相手は傷害罪になるかもしれません。
ただ相手をやり込めたいというだけの動機なら時間とお金をムダにするだけでたいした得はないので放っておいたほうが賢明だと思います。
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「正当防衛」にはならないでしょうね。

髪の毛をひっぱられたら振りほどけばよいのであって殴る必然性がありません。
相手が殴りかかってきた(襲い掛かってきた)ので思わず、ならまだ主張できる余地はありそうですが。
そもそも「口論している最中に肩をポンポンと叩いた」というのが信じがたい。
本当は肩を突き飛ばすくらいのことをしたのでは?

空手の・・・・というのは刑罰の量刑に関わるということであって、殴ったら加害者が空手家だろうが素人だろうが傷害でしょう。
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全くの素人なので、間違いがあるかもしれませんが、


個人的な考えを書きます。

正当防衛の構成要件は、
1)急迫不正の侵害に対して、2)自己または他人の生命・身体・財産を守るために、3)やむを得なくした行為です。

髪を引っ張られるという不正の侵害に対して、それに防衛のためにしたのだから、
最初に殴ったのは、正当防衛の可能性はあると思われます。
ただ、状況として程度が判らないので、過剰防衛の余地については判りません。

ちょっと髪を引っ張られたくらいで、
カァーとなって、ボコボコに殴ったのでは、正当防衛というよりは過剰防衛になるかもしれません。

また最後に互いに一撃を加えた行為は、正当防衛にはなりません。
羽交い締めにされ、周りから制止されているような状態では、
急迫な状態とは言えないからです。

また周りの方が、大袈裟にしない方が良いと言われるのは、
私もその通りだと思います。

そもそも、日本は法治国家であり、争い事に対して、
個人が暴力をもって解決することは許されません。
仮に相手が髪を引っ張ったことに対する正当防衛だと主張しても、
その前に、肩ポン(程度や様子が判りませんが、、)という
挑発とも取られかねない行為をしている点は、好ましいことでは無いと思います。

常識ある人であれば、争い事になりそうになると、
向かって行くのではなく、それから逃げると思います。

今後は、どうか争い事から避けるよう努力された方が良いと思います。
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>>私が肩をポンポンと軽く触った


先に手を出したのはどちら??っと聞かれると質問者様ですが、相手はその程度で殴ってきたので、過剰防衛になりますね。

これはお互い様じゃないですか???
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反省している態度が見えないので実刑ですな。

この回答への補足

そゆことでなくて

補足日時:2010/05/02 23:45
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