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交通事故による行政処分について教えてください。

3月に交通事故を起こしまして(追突で10:0で私が悪いです。)
5月7日に運転免許センターへ出頭のハガキが届きました。

3月に信号無視もあり
ハガキには
信号無視2点
交通事故5点
計7点で30日間の免許停止と記載されておりました。

ご質問でございますが
免許センターで講習を受けると何日間の短縮になるのでしょうか?

また、今回の交通事故(人身)で5点の点数ですが
罰金はあるのでしょうか?

講習を受けないと罰金に影響は出てくるのでしょうか?

講習を受けなかった場合、停止解除後の免許はどのようになるのでしょうか?

初めての免許停止でわからなく
ご質問させていただきました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

免停歴3回です。

(間もなくゴールドカードですが・・・)

まずは30日の免停は初犯であれば1日講習で29日短縮になりますね。
実質その講習日のみが免停状態。ただし講習には間違っても車で行ったりしないこと。講習終了後に近くで検問やりますから。つかまれば取り消しです。

罰金は信号無視・普通車の¥9000のみでしょう。

人身事故は付加点数ですので罰金云々はないはずですが、相手方への補償ががっちりきますね。ちゃんと保険に入っていればよいのですが・・・。
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免許の停止関係については、他の回答者様同様、講習をうければ、29日短縮(講習の最後に試験があり、それに合格すれば。

点数が足りないと21日短縮等になります。)講習をうけなければ、30日間免許停止です。

罰金についてですが、相手方の診断書の日数で変わります。
3週間と2日超えであれば、罰金は100万円以下です。(普通の事故であれば、懲役・禁固刑にまではなりません。)罰金額もだいたい15万円から30万円の範囲だと思われます。3週間と2日以下であれば、「不処分」という扱いで罰金まではきません。

多分、今回、事故で5点であれば、「不処分」ということで、罰金まではこないと思います。
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30日免停の場合、行政処分課に出頭し免許が没収され免停通知書が渡されて、30日免停に入ります。


30日免停で運転しないで過ごす場合はそのまま帰宅できます。
30日後に免許証を受け取りに行くか郵送してもらえるはずです。

講習を受けて短縮をはかる場合は、免停通知書が渡されたあと引き続き講習があります。
講習をきちんと受講し最後に試験があり、成績「優」の場合29日短縮され、当日24時まで運転しない誓約書と引き替えに免許証が返還されます。
成績が悪い場合「良」「可」では短縮の日にちが少なくなります。
中には10日免停になるアホもいましたが・・・
きちんと寝ずに講習を受ければ「優」をもらえるはずです。

罰金は刑事処分なので、行政処分の免停講習を受ける受けないは一切関係ありません。
過去に講習を受けず免停を90日受けたこともあります。

免停期間中に運転すると無免許運転扱いで19点がもらえます。
当然免許取消となります。
免停終了後1年間無事故無違反で過ごせば前歴は0となります。
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免許停止は行政処分


罰金は司法処分
全く別問題です

人を負傷させたときは過失傷害で処罰されることがあります

講習を受けると免許証に停止期間30日と「短縮」が記載されます
そしておそらく受講日か一週間後に免停解除になります
講習を受けないと30日間の停止だけが記載されます
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