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債務不履行は不完全履行、履行遅滞、履行不能に分類されると本に書かれてありますが、秘密保持契約において情報を漏洩した時はこの三つに当てはまるのでしょうか??お願いいたします。

A 回答 (1件)

情報漏洩をしたらもはや機密保持債務の履行はできなくなるんだから、履行不能でいいと思う。

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この回答へのお礼

そうですね!ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/07 20:39

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