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母子家庭・医療保険の死後請求、遺族年金について(死亡時の税金)

保険を見直ししています。
母子家庭で、扶養手当無しです。
子供は、小1・1人です。

まず、私が死亡したら、子供は、成人(独り立ち)するまで、祖母と暮らす事になります。
(1)その場合、祖母に児童扶養手当が、発生するのであってますでしょうか?

(2)遺族年金・厚生遺族年金は、でますか?
また、出た場合、子供に税金がかかりますか?子供が、未成年の場合も税率は同じでしょうか?

(3)死後、医療保険(入院・通院・手術保障など、医療のみで死亡保障は、別の保険で)は、遺族が請求しても入院保証金はでますか?また、子供がまだ、未成年の場合は、祖母が、手続きをしても問題なんのでしょうか?なにか、特別にしておいた方うがいい事はありますか?

(4)死後に遺族がかかる税金(相続税)ですが、これは、
貯蓄・死亡保障金をたした金額から、入院・葬式代などは、相殺して…でいいでしょうか?葬式代だけ?

我が家の場合、直系家族は子供は、1人と、祖母(私からは、実母)、遠方に兄弟2人ですが、法定相続人は、子供1人?祖母と2人?それとも、子供が成人するまでと、変わりますか?
相続税は、1人の場合500万×1の非課税以外かかってしまいますか?
それとも、6000万まで、大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (1件)

(1)児童手当は、こども手当になりなす。


祖母様に支払われます。

(2)遺族年金・厚生遺族年金は、
質問者様が、厚生年金加入者であり、不払い期間がなければ
お子様に遺族年金が支払われます。
遺族年金は、非課税です。

(3)医療保険の給付金は、本人が亡くなっている場合、
遺族の方が請求することになります。
死亡保険の死亡保険金は、指定されている受取人が請求することに
なります。
未成年の場合には、後見人が代理で請求できます。

(4)入院費は相殺できます。

法定相続人は、お子様一人だけです。
お子様が未成年でも関係ありません。
お子様がいらっしゃれば、御母堂様は、法定相続人ではありません。
ご兄弟は、お子様、ご両親がいらっしゃらない場合に、相続人になります。

生命保険 500万円。
相続税の控除 6000万円。
生命保険が500万円以上あれば、残りを相続税の控除内に入れて
計算できます。
つまり、最大6500万円まで、課税されません。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

そうでした!子供手当てにあるんですね!
なんだか子供手当てという存在を忘れておりました!

厚生年金の不払い期間はありません。気持ちとしては、同じ金額貯蓄したい…などと思っていましたが、
人によっては、女が死んでも遺族年金はでないなどという人がいるので、心配しました。
余計払いたくない!とか。
遺族年金がでるなら、少し払っているのも、納得です。

お礼日時:2010/05/10 01:21

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