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当社で契約している相手先の社長が逮捕されましたので契約を解除したいのです。

逮捕容疑が当社のイメージダウンにつながるような内容なので、
すぐに契約を解除したいと思っているのですが、契約書には「逮捕されたら解除」といったような、
ズバリの条項がないため、どのようにして、解除にもっていこうか悩んでおります。

何か、契約解除できるような法的な根拠があれば教えてください。

A 回答 (4件)

契約を一方的に解除することができる。


(1)国税、地方税その他公課の滞納処分若しくは強制執行を受け、又は倒産若しくは破産するおそれがあり、そのことにより支払をすることができないと認められるとき。
(2)この契約の締結及び履行に際し、不正の行為があったとき。
(3)乙がこの契約、要領等に違反したとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、乙が法令に違反し又はその恐れがあり、社会的信用を大きく低下させたとき。

一般的には、上記のような契約を結びます。仮に結んでいなくても(4)の事由により契約解除できます。内容証明で(4)を加工して相手会社に出せば、終わります。グズグズ言うようなら、裁判所で判断を仰げばいいです。
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契約解除の条件に、例えば「その他、社会通念上契約の解除が相当と認められる事由が生じたとき。

」みたいなものはございませんでしょうか。

そういった条件が契約書面に規定されていれば、とりあえずは契約解除を主張できるのではないかと思います。
(なお、「とりあえず」と書いたのは、社長の逮捕が契約解除事由に該当するかどうかについて相手方会社と法的紛争になる可能性もないとは言えないからでございます。)

貴社として、契約書に規定された契約解除事由に該当するものと判断されたならば、相手方会社に契約解除の通知を行い、その後は契約が解除されたものとして振る舞うことができます。
(この場合、相手方の同意は不要です。民法540条第1項)

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>その他、社会通念上契約の解除が相当と認められる事由が生じたとき。
の文言はありません。

「契約書に記載のない事項は両者で協議し、・・」の文言はあるので、
そこで落とせればいいんですが、協議が決裂した場合のことを考えてしまいます・・・。

補足日時:2010/05/09 18:02
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契約書には、普通


「何か問題が起きたら(起こしたら)お互いに協議して云々・・・」
というクダリは必ず記述されていると思います。

協議して決めれば良いのでは?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

協議の文言はありますが、協議がこじれた場合にどうしようかと。
大きな契約ではないので、多分、問題ないとは思いますが・・・。

補足日時:2010/05/09 17:59
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契約解除は、当事者が応じればその時点で契約解除です。


先方の社長は居ませんから社長を代理する方と同意されれて、解約書に調印されればおしまいです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>当事者が応じれば 

いいんですが、こちらは現時点で実質的な損害を被っていないため、
そこを突かれると厳しいかなと思ってます。

契約金額も大きいわけではないので、問題はないと思いますが・・・。

補足日時:2010/05/09 17:58
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