プロが教えるわが家の防犯対策術!

離婚後、子どもを母(親権者)の戸籍に入れ、離婚前の父の姓を名乗らせることは可能ですか?
母が「離婚の際に称していた氏を称する届」で婚姻時の姓を名乗るようにすれば、同じ戸籍の子も
離婚前の姓のままでいられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「同一の戸籍にある人」は必ず「同じ氏」でなければなりません。


「同一の戸籍にある」にもかかわらず「別の氏」を称することは日本の現行法では出来ません。
よってすでに回答がありとおり、質問者さんのお見込みどおり、離婚する際に「婚姻時の氏」を離婚後の氏として選択する、もしくは離婚後3ヶ月以内に届をして離婚後の氏を婚姻時の氏にすれば入籍したお子さんは父親と同じ氏を称せます。
ただ、見掛け上の氏は同じであってもお子さんの入籍には家庭裁判所の許可が必要だった思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。
やはり、母が氏を変更すれば子もそのままの姓を
名乗れるんですね。
まだどちらにするか悩んでいる状態ですが、可能だと
わかってよかったです。
子どもと一緒によく考えて決めようと思います。

お礼日時:2010/05/11 12:59

はい。

母子ともに婚姻時の姓でいられますョ♪

私も離婚を経験しているのですが、その際、婚姻時の姓を選択しました。
(離婚の際に、結婚前の旧姓にするか、婚姻時の姓にするか選べます。)

離婚後は旧姓に戻す方が多い中、よく私は「なぜにまた?」と人に聞かれましたが、
自分が営業職でたくさんのお客様に名刺を配っていたことと
(姓が変わるといちいち説明が要りますよね…。)、
子供の名前を姓名判断でつけていたので安に姓を変えたくなかったのです。

但し、姓を選択できるのは離婚届を提出した時だけと思いますので、
よく考えて結論を出した方がいいですョ。
余談ですが、、
私は現在、再婚していますが、今の主人と付き合い出し、
私の姓が元旦那の姓だと知ったとき、やっぱりあまり気持ちの良いものでは
なかったらしいです。(^^;

もしでしたら区や市役所の職員さんに相談されると、
結構、親身になって教えてくれますョ。
児童扶養手当や母子家庭医療費助成などの制度もありますから、
一度、窓口で相談されたらいかがでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

素早い回答、ありがとうございます!
できるとわかって安心しました。

でも、本当によく考えて結論出さないといけませんね。
子どものことばかり考えていましたが、将来またお付き
合いする方がいるかも知れませんものね。

経験者ならではのお話、ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/11 12:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!