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LPG契約解除による貸付設備費用の残存価格の請求について
元々自宅として使っていた建物を賃貸で貸していたのですが、この度入居者から解約の申し出があったので、解体して土地を売却することになりました。
そこで、契約していたLPG業者にボンベの撤去を依頼したところ「LPGの貸付設備がまだ減価償却していないので、残存価格をご請求させていただきます」と言われました。
平成15年から賃貸することになり、その際給湯設備一式を交換していただきました。
一般的にこれは支払うべき費用なのでしょうか?

A 回答 (3件)

零細不動産業者です。


「転居で自宅が空き家になる」等の方へ『貸家にしたら、、』のアドバイスをした時があります。給湯器の新設費節減や保守体制で『ガス屋さんとの提携』も提案しました。

ガス屋さんと家主になる方(質問者さん)は、双方が条件に合意して
>平成15年から賃貸することになり、その際給湯設備一式を交換していただきました。
のではないでしょうか?

ガス屋さんは、無償(又は低廉価格)で設置した機器及び配管工事代金を、ガス販売の利益で補います。短期間で償却しようとすると、毎月のガス代が高くなり店子さんから苦情が出ます。
店子さんは純粋なガス代を払い、本来大家さんが負担すべき設備費をリースする案もあるでしょう。

何れにしろガス屋さんは、合意書(契約書)を保存していますから、見せて戴いたら如何でしょうか。
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>減価償却後の残存価格を請求するとのことでした。



これはいわゆるリース契約です。質問者さんはリース契約じゃないと思っているようですが、その会社の認識ではリース契約となっているから、そういう請求になるのだと思います。
この行き違いを解消するために、申込書か契約書を早急に探してください。
それにリース契約について記載されていなければ単なる貸付ですので、支払う必要はありません。
しかし契約書に契約期間と月額の支払い金額等が書かれているとリース契約となる可能性があります。

もちろん消費者がリース契約と認識しないで契約した場合は無効ですので、その場合は国民生活センターで対応可能な案件だと思います。
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契約書なり申込書を確認してください。



リース契約となっていませんか?
リース契約は通常、年数を決めて契約しますので、リース期間中の解約はできません。
どうしてもキャンセルする場合は、残期間分のリース料を支払って解約する事になります。恐らくそういう契約になっているはずですよ。

この回答への補足

回答有難うございます。
リース契約ではありません。
契約書が手元に見つかれず、はっきりしたことはわかりませんが、相手方は減価償却後の残存価格を請求するとのことでした。残存価格の求め方は税金と同じとのことです。

補足日時:2010/05/12 09:08
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