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自賠責の通院交通費

追突されて鞭打ち症になり、リハビリの為に通院しています。
病院は会社の近くにあり、仕事の合間に通院しています。
交通費の請求をするときには、自宅⇔病院の交通費の請求でいいのでしょうか?
それとも会社⇔病院の交通費の請求になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

長年、保険の代理店をしていた者です。

通院交通費は、通常妥当と思われる経路における実費となります。このケースですと会社と病院間での公共交通機関(電車、バスなど)を利用した場合の実費となります。徒歩や自転車には支払われません。タクシーの利用は原則として認められません。自家用車の場合は、距離に応じたガソリン代相当額です。病院からの帰路が自宅であれば、帰りは病院と自宅間となります。なお、故意に通院方法、経路を偽ってより多くの通院交通費を請求しますと保険金の不正請求、いわゆる詐欺行為となる場合がありますので正直に申告する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 09:23

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