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車の任意保険で人身障害補償保険ですが、2台車を所有している場合は1台分で2台分の人身保障が済むのでしょうか?

題名の件ですが、知人の方が言っていたのですがそんなことができるのでしょうか?
また
(1)搭乗者障害保険、無保険車障害補償保険、自損事故保険等に関しても2台分が1台分で済むのでしょうか?
(2)2台目が400ccバイクの場合でも(1)のような保険は1台分でバイクにも適用されるのでしょうか?

保険屋さんに聞いてもできないと言われたので、どうなのかと思って聞いてみました。
知っていましたらお手数ですが教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

素人さんの知人が言ったことは無視することです。



2台分が1台分で済むわけ有りません。バイク特約のことを云ってるのかもしれませんが、これは125CC以下のバイクを主契約自動車保険に付帯できますが、それなり別途保険料を払います。

400CCは二輪自動車になりますので、きちんとバイク自体に任意保険加入する必要があります。

人身傷害には2タイプあり、1台車外事故担保に加入すれば、2台目は搭乗中のみ担保 加入することで若干保険料の節約ができるというものです。両方車外事故担保加入すれば重複加入になりムダになるというものです。

2台にはそれぞれ、タイプの違う人身傷害加入する必要があります。
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所謂「他車運転危険担保特約」ですが、


自己及び家族が所有又は使用する車は対象外です。
旅先でレンタカーを借り、レンタカーの保険を超える時とか
友人の車を一時借りて運転する場合等
に適用します。

この場合その車に付いている保険を優先します。
また車両保険は対象外です。
逆にこの規定を理由に運転者記名特約を設定する事も有効です。
本件自己所有で2台だから使えません。
またバイク特約も50cc以内の「原付き」のみ対象です。
こちらは台数制限は無いですから、400ccの主契約に
複数の原付きを特約付帯するのは有効です。
他車運転危険担保は、条件があるので
バイクの場合約款を読む必要があります。
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任意保険には、被保険自動車として保険を掛ける自動車の明記が必要です。


ですので 被保険自動車以外の搭乗中の事故に関し免責になる保険もあります。
搭乗者傷害保険などは、被保険自動車に乗っていた際に事故が起き過失割合に関わらず搭乗者が怪我をした場合に請求すれば出る保険です。
自損事故は、対人保険に自動付帯される保険です。
対人保険は、自賠責保険の上乗せ保険ですので 自賠責保険の上限額を超えた分が支払われます。
故に自賠責保険の被保険自動車が対人保険に関係することになります。
注意・・・自賠責保険の切れた車では 対人保険の保険金の支払いは出来ないとなりますので注意して下さいね。

人身傷害保険の支払われる条件をまずみると解決出来ます。
当然 
☆被保険自動車の搭乗中の事故は、対象になります。

☆他の自動車に搭乗中については、次の要件がすべて満たされていなければなりません。
・車の用途・車種が二輪自動車、原動機付自転車以外
・車の所有者および主に使用するものが、記名被保険者、その配偶者、これらの同居の親族以外であること
・被保険者が、被保険者の使用者の業務のためにその使用者所有の他の自動車を運転中で無いこと

☆自動車に搭乗中以外の事故とは、例えば自転車、電車、航空機、船舶、エスカレーター、駅構内での事故を言います。

以上のことから400ccの自動二輪車は、人身傷害補償保険の免責になります
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先ず初めに、私は保険の専門家では有りません。



>保険屋さんに聞いてもできないと言われたので、・・・
ここで質問しなくても、専門家の保険やさんに聞いて出来ないと言われたのなら出来ないと思いませんか?

私の分かる範囲では、
>(1)搭乗者障害保険、無保険車障害補償保険、自損事故保険等に関しても2台分が1台分で済むのでしょうか?
有る意味では2台分が1台で済みますが、実質的には2台目も同じ保険の特約を付けなければならないので、1台目だけ加入していれば大丈夫だという事にはならないと思います。

というのは、無保険車障害補償保険は友達の車を借りたり、ホームセンターで軽トラを借りたりしていて事故を起こしてしまったが、その車が自賠責のみで任意保険に入っていなかったなどの場合に適用される保障になりますので、自分が所有する2台目の車に保険を掛けていない場合は自己責任なので保険の支払い対象にはなりません。
(従って、2台目もちゃんと保険に入っていないと駄目)

次に、搭乗者障害保険と自損事故保険も同じような感じですが、人の車に乗っていて事故に遭った時や自転車などに乗っていて事故にあった場合に自分の車の保険から保険料が支払われますので、1台目だけ加入していれば自転車で転んで怪我をしても出ますし、1台目の車で事故を起こした場合にも当然ですが自分や同乗者に保険料が支払われます、しかし2台目の車に乗っていて事故を起こした場合には、1台目の車の搭乗者障害保険や自損事故保険は適用の対象外になってしまいます。
(従って、殆んどの場合は2台目もちゃんと保険に入っていないと駄目だし、2台目の車を運転していて事故に遭った場合は1代目の保険は何も適用されないので大変な事になります)

あなたのお知り合いの方が言っている論理だと、1台目の車に車両保険を掛けているから2台目は車両保険には入っていなくても大丈夫だよ、と言っているのと同じようなもので誰が考えたって2台共別々に保険を掛けなければ駄目な事は誰にでも分かる事だと思いますが。

たぶんお友達の方は、どちらか1台だけ加入していればカバーされる自転車搭乗中の事故などと混同して考えていたり、他人名義の無保険者に乗っていて事故に遭ったり事故を起こしたりした場合に自分の保険が適用される特約の事を自己所有の2台目の車が無保険だったり特約未加入でも同じように適用される物だという思い違いをされているのだと思います。

ちょっと説明が下手で分かり難い文章かも知れませんが、とにかく1台目も2代目も別々に保険に加入して、オプションの特約も両方とも個別に加入しないと駄目という事です。

弁護士特約や一分の条件を満たす場合の搭乗者障害や人身障害などで重複してしまう部分も有るけれど、殆んどの部分は重複しないので別々に契約しなくては駄目なのです。

自分で加入が可能な自己所有の2台目の車に対して、1台目の車に掛けた保険が適用される事は有りません。
ですから、1台目が400ccのバイクであろうと、1台目が普通の車で2代目がバイクであろうが、どんな場合であったとしても必ず2台とも別々に保険に加入して必要な特約も殆んど全部別々に設定して加入しなくては駄目だという事です。

保険料節約の為には、重複するごく一部の特約をはぶいたり、2台目割引制度などを利用する方法があるだけです。
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