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先取特権の仮登記
先取特権保存の仮登記はあるのに
新築による不動産工事の先取特権、不動産売買の先取特権は、
仮登記がないらしいです。
なぜないかですが、
元々、登記するのに登記識別情報も印鑑証明書もいらないので
仮登記という制度を適応する実益がないということでいいでしょうか?

A 回答 (1件)

先取特権の仮登記をしても、混同により消滅してしまうからです。


例えば、普通は売買による所有権移転の登記と同時に本登記をすることになります。しかし、売主が先取特権の仮登記をした場合、自己所有の不動産上に先取特権を有していることになってしまいます。したがって、先取特権の仮登記をしたとしても混同により消滅してしまうため、仮登記を認める実益がないということになるからです。
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