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最近結婚した友人が、旦那さまの社会保険の扶養に入るか、自分で国民健康保険を払い続けるか迷っています。
友人は現在アルバイトで収入は月9万ほどで雇用保険に加入しています。社員になることもでき、その場合は月20万の給料でボーナス無し。社会保険はありません。私は旦那さまの扶養範囲内で働く方がいいのでは・・?と思うのですが、下手な事は言えないのでこちらでお尋ねしました。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

月20万円なら年収240万円ですよね。
国保の保険料は社会保険と違い、市町村によって大きく違うため額ははっきり言えませんが、その収入なら扶養をはずれて働いたほうがいいですね。
保険料が働いた以上になることはありません。
確かに保険料や税金は扶養内より出ていくお金は増えますが、働いたなりに世帯収入は増えます。
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・友人の方がどの様に働きたいのかによります


 >現在アルバイトで収入は月9万ほどで
 ・このまま、アルバイトとして働くのなら、旦那さんの健康保険の扶養に入って、国民年金は第3号被保険者となった方がよろしいです
  (この場合、健康保険の保険料と、国民年金の保険料の負担はありません:保険料は0円です)
  現在負担している、保険料分の支出が無くなります
 ・気を付けるのは、月の収入が、通勤交通費を含めて108333円を超えない事です
  月の収入が108333円までであれば、これから1年間の見込み収入が130万を超える事がない為です
 >社員になることもでき、その場合は月20万の給料でボーナス無し。社会保険はありません
 ・この場合は、扶養には入れないので(月の収入が規程をオーバー)、ご自分で保険料を負担する事になります(健康保険料と国民年金保険料)
  (正社員なら会社は、健康保険と厚生年金に加入させなければいけないのですが)
  この場合、保険料や税金等で支出は増えますが、所帯全体(旦那さんと友人の手取額の合計)の手取額は増えますから
  所帯全体として手取額を増やしたいのなら、こちらの選択も有りになります
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民主党が扶養控除はなくすと言ってましたよね。


そうなると扶養に入るのは微妙かもです。
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国民年金も考えないといけません。


扶養に入れば3号被保険者です。
月14000円からの節約になります。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。
やはり・・この給料であれば扶養範囲内で働く方が良いという事ですよね?
扶養に入れば厚生年金にも加入していることになるのでしょうか?
無知で申し訳ありません!!

お礼日時:2010/05/25 23:39

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