82歳の老女が交通事故で亡くなった場合の損害賠償金ついての質問ですが、原付で歩行中の被害者に接触
し18日後に死亡、原付には自賠責保険だけで他の保険は一切はいておらず賠償金額が総額でどのぐらいになるのか知りたいのですが、被害者側は赤い本を基準にして請求を考えています。治療費が保険使用で80万ほどかかっています、自賠責保険の担当の説明では年金を別にして1560万ぐらいでるのではと言っていますが赤い本との差がずいぶんあるようですがどのように対応すればよいのかアドバイスおねがいします。ちなみに過失割合は95;5と思われる
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
仮に自賠責が基準で1560万円となっても、裁判で2000万円の
判決が出れば裁判の方が優先されます。
裁判でなく自主的な解決なら自賠基準以外の計算もあります。
自賠責の基準は自賠法施行令により政令で決められたもので
すので、やや画一的な計算であり、現実には其の数値での
解決はむつかしいかも。
また、自賠責は被害者に70%以上の過失がない限り
減額はされませんが、現実の解決では過失相殺がされますので、
仮に相手の損害が2000万円としても、1900万円となります。
その1900万円のうち1560万円が自賠責で支払われ
残る340万円が貴方の自腹です。
なお、死亡までの治療費や治療期間中の慰謝料は別計算です。
今回は相手が自賠責のみでは納得しないなら調停も視野に
入れるべきでしょうね。
調停なら、費用もあまりかからず、専門家の判断が仰げます。
調停は相手または貴方がが簡易裁判所に依頼し、貴方と加害者が
裁判所で専門家を交え話し合えます。
No.6
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
たびたびすみません。
>自賠責基準を超えた部分は自払いになるのではないですか。
の、意味を取り違えてました。
すでにある自賠責基準にあてはめて、決定された内容に不服があれば提訴できるということで、上限3000万円の範囲内なら自由に出るって意味じゃないです。
基準ありきなので。
まさに、そういう意味で聞いてらっしゃるんですよね??
失礼しました。
No.4
- 回答日時:
3000万円が上限ですので、判決で超える金額が出たら、本人負担となります。
No.3
- 回答日時:
とりあえず、手順を踏んでもらいましょう。
自賠責保険会社の提示額に納得できなければ、異議申立て、調停、最後まで話がまとまらなければ裁判ができます。
行き着く先は、裁判です。
裁判官が決定した金額を自賠責保険会社は払わなければならなくなります。
この回答への補足
裁判官が決定した金額を自賠責保険会社は払わなければならなくなります。
疑問ですが、自賠責基準を超えた部分は自払いになるのではないですか。
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