損害賠償って1億くらいいくんじゃないのでしょうか?
旦那さんが交通事故で即死してしまった
同じ会社の未亡人の女性がいます。
その事故は
5年前の事故で
過失0%で
相手は任意保険に入っていたらしいのです。
彼女は、
小学生の子供が2人居るのですが
たまに学校の都合で休みますが、
フルタイムのパートで働いています。
実際、被害にあっても働かなくても良いほど、お金はもらえないのでしょうか?
彼女から事故の話はたまに聞くのですが
「慰謝料どれくらいだった?」なんて聞けません。
この間免許の更新の講習で
「事故を起こしてしまったら損害賠償は1億になるから安全運転を心がけましょう」と言われたばかりなので気になります。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償額は、はっきり言って機械的に決まります。
日弁連基準とか損保基準とかあるんですが、いずれにせよ、機械的に決まります。
既に回答にもあるように死亡した場合だと(逸失利益+死亡の慰謝料葬儀代など)になりますね。特に
逸失利益は年収×後何年働けるか?で決まるので場合により膨大な額になります。
この逸失利益の決め方も、複式ホフマン方式とか、単一ライプニッツ方式とかあるのですがこれもまあ機械的に決まります。
年収が800万で30歳で死亡だと、今だと65歳くらいまで働けるという前提で800×35で2億8000万。
医者や弁護士が被害を受けるとすごい額になると思います。
但し、既回答になかったので指摘させてもらいますが、中間利息ってのを控除するんです。
簡単に言うとお金を預けると利息が発生しますね。その分は引くよってことです。仮に逸失利益が3億だとして、それをそのまま事故後すぐに被害者に渡すと3億プラス利息で3億以上もらえることになりますね。ですからその分引くのです。で、その利率の基準が民法の民事法定利率を基準にして5%(民法404条)です。
え?この低金利の世の中にあって5%も引くの?って疑問を持たれたと思います。実際、裁判になって最高裁まで行きましたが、まあ機械的かつ迅速に決めなければならない額を例えば世の中の公定歩合等に連動するようにすると複雑になるので、5%でおk!みたいになって5%のままです。
あとですね、生活費なども引くわけです。年収800万って言っても丸々懐に入るわけではないですよね。そういう支出も控除するのです。
以上の控除項目を考慮すると、実は逸失利益が3億と言っても多分8000万くらいかな?ですから、
不謹慎ですが左うちわで暮らせるほどではないでしょう。
ちなみに、私も自動車学校に行ったとき損害賠償額について講義を受けまして、賠償額が確か医者で
3,4億行きますから注意しましょうね!なんて講義受けました。私は中間利息の控除について実技の運転中、教官に聞きましたが教官は知らなかったです。
多分教官や講習担当者もそういうのは知らなかったかもしれません。
No.5
- 回答日時:
#3です。
死亡事故の場合、事故発生時点で賠償すべき金額の算出根拠が確定していますが、#4さんの回答にもありますとおり、難易度の高い=高額医療費の掛かる手術が必要な負傷や高度な機能障害が残るような後遺症などであれば、死亡した場合より補償すべき金額が大きくなる可能性があります。
いささか不謹慎な余談になりますが・・・
南アジアや中南米では、交通事故で障害を負わせると被害者の一族郎党が扶養親族として集結して、それら全員を全部を面倒見るハメに陥るため「人を跳ねたら、トドメを刺せ」と言われている国もあります。
No.4
- 回答日時:
被害者の年齢、年収、遺族の数、事故の状況などで大きく左右されます。
また、死亡事故よりも1~3級のような大きな後遺障害を負った場合の
方が確実に大きな金額となります。
過日私の扱った案件(1級後遺障害)は35歳男性で1億6千万円でしたが、
過失相殺がされて1億円強になりました。
でも被害者が生きているので、家の改修費用や今後の就労不能による生活費
などで、もらったお金はどんどん消えていきますので将来が大変です。
No.3
- 回答日時:
既回答のとおり、現在の年収などを元に定年まで勤めた場合に予想される収入額に慰謝料などを加算して損害賠償額を算出ます。
開業医や会社役員なら兎も角、30歳代の一般の会社員なら、数千万円程度でしょうね。
>「事故を起こしてしまったら損害賠償は1億になるから安全運転を心がけましょう」と言われたばかりなので気になります。
交通事故の被害者は1人だけとは限りません。1人あたりの賠償金が3000万円でも被害者が4人になれば賠償責任は1億2千万円になります。また、50人が乗ったバスに突っ込んでしまったら、1人20万円でも・・・
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