dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社の同僚に鬱の人がいます。精神保健福祉法第32条の適用を受けて、会社に通いながら治療を受けているのですが、この32条の適用を受けたことによって、公務員の欠格事由になるのではないか?と怯えています。この場合欠格事由になるのでしょうか?よろしければ、回答お願い致します。

A 回答 (2件)

欠格事由として、省略して書きますが、


1、成年被後見人又は被保佐人
2、禁固刑以上の刑で、その執行を受ける事がなくなるまで
3、懲戒免職をうけて2年を経過しないもの
4、人事委員会の委員で、職務上の罰則をうけたもの
5、政府を暴力で破壊する事を主張するもの
となっていますので、1、に該当しなければ、欠格事由にはあてはまりません。

採用後には、分限処分として、
1、心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合は、免職
2、心身の故障のため、長期の休養を要する場合は、休職処分。
となっています。
職務の執行の支障がなければ、治療を受けていてもなんら問題はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。とりあえず治療に専念できるようになると思います。

お礼日時:2003/07/05 23:49

「会社」とあるので公務員受験なのか、既に在職だと


しても欠事由にはなりません。私の知り合いの同僚に
精神疾病などの相談も受ける公務員が精神保健福祉法
第32条をもっていながら仕事を継続している方も
おります。実際の欠格事由は禁治産や準禁治産とか
解雇処分を受けて一定期間であることなどです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!