ショボ短歌会

不適切な表現に該当する恐れがある内容を一部非表示にしています。

に関する法律について以下の事を教えてください。

(1)仕事としてではなく個人が食用目的でを行うことは違法ですか。
(1)動画をネットにあげる事は違法ですか。また、閲覧した場合も違法ですか。それ以前に、そのものを撮影したりする行為が違法ですか。

A 回答 (2件)

幾ら食用なら良いとしても,生き物をと殺映像を誰でも簡単に見られるとしたら,その映像に因って残忍な犯罪に繋がらないとは言い切れませんので,若い人が特に影響を受け易いので,絶対に映像をネットに流すのは止めて下さい。

この回答への補足

…私はネットでそういう画像や映像をあげている人を見たのです。ショックでした。ある人は自分の子供とともに食育として鶏をし、その写真をブログに載せていました。またある人は動物愛護を訴えるために牛がされる動画をあげてました。悲しいです。

補足日時:2012/06/19 22:47
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私は動画を撮ってないし持ってないです。

お礼日時:2010/06/03 01:31

(1)動物の種類によります。



と畜場法 第13条
何人も、と畜場以外の場所において、
食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。
(第3条)1.この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 
 1.食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを
   営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、
   都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する
   目的で、獣畜(生後1年以上の牛及び馬を除く。)をとさつする場合


つまり、ニワトリやイノシシなら個人で好きなときにして食べても問題ありません。

しかし豚や牛などをする場合は届け出てからじゃないと違法です。


(2)を見せることを禁止する法律は無かったと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/02 16:10

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