A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
別荘地など山林や原野を造成した分譲地でよくあるパターンです。
土地売買契約で特約しているのであれば払わなくてはいけないです。売買に際してそういう条件が重要事項として説明されていなければ違法です。
先ずは契約書をよく確認してみてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/11 12:17
ありがとうございます。
契約書にはなにも記されていません。
なにしろ、この業者から直接買ったのではなく、
買った人がウリに出した物を私が買って家を建てたのですから、業者との売買契約書は存在しないのです。
前持ち主の売買契約書はどうなのかわかりません。
相手にこの旨を訴えて話します。
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