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ペット服をオークションで売る

以前から中国の工場から直接、自分の愛犬の為に服を輸入しております。

しかし20枚単位でしか購入出来ないので、着なくなった服と一緒に気に入った物以外はオークションなどで売っていたのですが、先日、工場側からお勧めですと言われて購入した可愛い服があったので購入したのですが、自分の愛犬に6枚、残りをオークションで売ろうとしていたら、日本のペット服ブランドのwebサイトに同じ服がいっぱいありました。


価格は私が買った価格より3倍くらいの価格で売られていて、オリジナル商品と記載された服も何枚かかぶっています。

と言うことは商標登録とかの問題で残り14枚の服をオークションで出品するのは違法になるのでしょうか??

A 回答 (3件)

どこそこのブランドと同じですとか書かなければ問題無いように思いますが。

。。

普通に「小型犬用 ワンピース サイズSS」とかでは駄目なんでしょうか?

私も以前購入したけど間違って2枚買ったものとかオクで出品したことがあります。

その際は「~~(ブランド名)/商品名/サイズ」と書きましたが・・・。

説明にも中国の工場から直接輸入したもので20枚単位での購入の為余ってしまいました。
と入れておけばいいのでは?
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自分としては良心的に色々な説明を書いて出品したとします。

 でも、商品を見た人が「違法」と判断して、ヤフーなどに申告する場合があるのです。 その時は容赦ないですよ、スパッと切り捨てられます。
だから、見る側の理解度だと思うのです。 私も貴方と同じような経験があり、ある品を良心的な形で出品したのですが、突然取り消されて、それ以降、入札はOKなのに出品は拒絶されるようになりました。ヤフーに問い合わせたり、異議申し立てをしても「規約違反だから」と言う回答だけでした。
登録を申請しなおしても(登録カードも変えて)ダメでした。 名前と住所は同じですから。
その点だけご注意下さい。 お陰で入札しか出来ない情けない立場のままです。
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ヤフーオークションのQ&Aにこのようなものがありました。

質問者さまの質問とかぶると思いますので、掲載します。

Q・商標を不正に使用した物品とは、具体的にどのようなものですか?
 A・いわゆるブランド品の偽物や、権利者の許諾を得ずに商標を使用している商品などは出品できません。出品者と落札者が合意のうえでの取引でも、不正な物品の売買そのものが違法行為です。出品の際には正規の商品であることをよくご確認ください。
また、商標をそのまま使用していなくても、デザインをまねしたり、「○○というブランドのバッグにそっくり」などと宣伝することも法律で禁止されています。
なお、ブランド品を加工して別な商品を作った場合や、商標が表示されている包装紙、リボンなどを加工する場合なども商標権に抵触することがありますので、ご注意ください。

と、なっています。

偽物になるのかどうかはわかりませんが、デザインをまねたりしているものもアウトのようですので、心配なら、出品はやめたほうが良いかもしれません。
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