扶養内範囲、103万未満ではたらいていますが、こちらで色々わからないことをたくさん教えていただき、素人の私でも理解できるようになってきました。健康保険の扶養として130万未満で切り替え働こうと思っているのですが、税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけない、と教えていただきました。3月分の総支給額が108334円超えてしまいました。その場合どうなるのでしょうか。
また切り替えするに当たり、主人の会社に何か申告することなどありますでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>健康保険の扶養として130万未満で切り替え働こうと思っているのですが、税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけない
原則はそのとおりです。
>3月分の総支給額が108334円超えてしまいました。その場合どうなるのでしょうか。
通常、1か月だけなら問題ありません。
連続して(通常3か月)越えなければいいでしょう。
そして、年間130万円未満ならOKです。
3か月連続するようだと、たとえ半年で仕事をやめる予定でもダメです。
なので、退職して雇用保険の給付金を日額3612円(月108360円)以上受けるの場合、その受給期間中(1年未満でも)は扶養には入れません。
No.3
- 回答日時:
ご主人の加入してる保険組合に確認するのが一番ですが。
某健康保険組合の取り扱いを述べておきます。
「月額108,334円以上の給与が3ヶ月継続した場合」と取り扱われてます。
これは責任ある回答者から受けたものです。
たまたま、一か月分が108,334円以上になってしまったという場合は、その後一年間の収入が130万円を超えるとは考えないが、3ヶ月以上続いているようなら、あきまへんでということです。
No.2
- 回答日時:
扶養範囲の130万円未満は年収ベースであり、月単位では見ません。
月平均108,334円を目安に多い月があったら、少ない月をつくれば良いのです。ただし、支払月でのカウント
となりますので、11月、12月での調整は要注意です。当月払いの給与支払であれば
問題ありませんが翌月払いの場合は、調整が出来なる可能性が出てきます。
【例】 締日:月末 支払日:翌月10日 12月給与は1月10日支払で来年分となる。
ですから、オーバーした月の分は早めに調整しておくことをお奨めします。
ご主人の会社への申告は不要だと思いますが、自信がありませんので日本年金機構に
お問い合わせ下さい。住民税の関係が出て来るかもしれません。
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