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プレッシャーに負けて、自己都合として退職しましたが、これを会社都合扱いで失業手当を頂ける方法はないでしょうか? 詳しい経緯は以下の通りです。私は、うつ病にかかり、診断書を添えて1ヶ月間の休職を申し出たのですが、その場で過去のミスをあげつらわれ「辞めるかどうか自分で決めろ」とプレッシャーをかけられました。当時は心身の状態も極めて悪く、会社と争う気力がありませんで、1週間後に退職届を出してしまいました。退職後すぐに受給期間の延長申請をし、その後、1年半の治療をうけました。ようやく労働できる状態に回復し、失業手当の給付の手続きにハローワークに行く予定なのですが、自己都合だと90日分の支給になります。これでもありがたいのですが、当時の経緯に納得がいかず、せめて会社都合扱いの給付日数にならないものかと思っています。どうぞお知恵を授けてください。

A 回答 (4件)

 会社都合扱いとは特定受給資格者のことです。

相談者は特定理由離職者ですから特定受給資格者とみなします(H21.3.31~H24.3.31の特例措置)ので雇用保険上は会社都合扱いと同じ扱いになります。
 特定理由離職者の範囲には「離職理由に給付制限の対象とならない正当な理由で離職した者」が有り、上記の正当な理由に「傷病等により離職した場合」が当てはまるので離職票に診断書を添えて病気で退職したと申し出て下さい。
 欝病の原因ですが労災ではありませんか?もしそうなら此方も労災認定を申請してはどうですか。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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この回答へのお礼

Kanetugu20さま、ご回答ありがとうございました。諦めかけていたのですが、希望がもてるご回答にホッといたしました。ところで、私が離職したのはH20.12.31なのですが、上記の特例措置を受けることはできるのでしょうか?ご教示いただけるとありがたいです。

お礼日時:2010/06/20 19:11

追伸 特定受給資格者の10でも良いですが、10で申請するならやり方を教えます



参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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会社側は、貴方が決めろと言ったわけで、貴方にやめろと言った訳ではないですので、選択権は貴方にあったわけです。



そこで貴方が止める事を選択したわけですから、会社から止めさせたわけでは有りません。
貴方の判断で自分で止めるという路を選ばれたわけですので、自己都合での退職となります。
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>「辞めるかどうか自分で決めろ」とプレッシャーをかけられました。


>1週間後に退職届を出してしまいました。

これを読む限り、ご時分からお辞めになられてるといわれてもしょうがありません。
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