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残業や引き継ぎについて

私は週に一度23時~翌朝の8時までの仕事をしてます。
働き出して半年くらいで、1時間無給にされて、
ここ最近は引き継ぎと言われて
8時回ってから引き継ぎをさせられます。

遅刻は5分から引かれるって引かれた人からは聞いてます。

引き継ぎに何分かかろうが、8時回って仕事が終わっても、
引き継ぎが始まるまでは、ず~と待たされます。

少しおかしいと思い聞きました。

仕事は8時までですよね。引き継ぎは8時までにしてもらえないでしょうか?と

そしたら、引き継ぎも仕事!8時までは通常の仕事。
そんなの常識です!
30分も引き継ぎにかからないでしょ!
って嫌味を言われましたが、

8時回って、強制される引き継ぎや1時間の無給は常識なんでしょうか?

A 回答 (2件)

まずこの質問のカテゴリが「行政」になっていますが、このお仕事はお役所関係なのでしょうか。


一般の企業であれば、労働基準法の適用がありますので、その場合本件は法律のカテゴリで質問されたほうがよいかと思います。

で、ご質問ですが、今ひとつ賃金の体系が分かりません。
推測するに時給制なのでしょうけど、23時から8時までの間、就業時間数は9時間ということになりますが、無給になった1時間を差っ引いて今は何時間分が支給されているのでしょうか。

というのも、一般企業であれば労働基準法により、8時間以上の労働をさせる場合は、1時間の休憩時間を与えなければならないことになっています。
ですので、従来9時間分が支給されていたとなれば、「休憩を与えていない」ということになり、その分の賃金の支給をもってその証拠となってしまいます。
「これは労働基準法上まずい」と考えて、「8時間労働で1時間休憩を与えた」(が実際は9時間労働)という形に見せかけるために、休憩の分を無給にされた、というのであれば、常識どころか悪質な違法行為です。

そうではなく、休憩は与えられていて「8時間の労働をしているのに7時間分になってしまった」という場合はどうか。
これも、賃金の不払いなので、やっぱり労働基準法違反ということになります。

いずれも一般的な企業の場合ですので、お役所等においてはちょっと話が違ってきます。(労働基準法の直接適用がないので)

引き継ぎについてですが、これは本業の仕事が終わったあと、8時以降に行うことになっているということでしょうか。
上記同様一般企業のケースで申し上げますと、仰る通り「引継ぎも仕事」ですので、この部分は残業になります。
ですので、割増賃金(時給の1.25倍以上)を使用者は支払うことになるでしょう。
ちなみに例えば、1時間未満の労働、要するに「端数」部分ですが、基本的に切り捨ては出来ません。
ですから、30分かかるようであれば、その30分分の賃金が割り増しでもらえるはずです。(1時間未満の管理が認められていない場合は「切り上げ」、すなわち1時間分になります)
いわゆる「待ち時間」も仕事が出来る状態で拘束しているのであれば、「労働時間」ですので、実際に何かをしていなくても割増賃金の対象でしょう。

最後にこれらが「常識」かといえば、その使用者がコスト意識をどの程度もっているかでしょう。
「拘束時間=人件費コスト」と使用者が思っているようであればいいのですが、そう思っていない場合は、管理者としての能力に欠ける、といったところでしょうか。
ですが、実際はそういう考え方をせずに、サービス残業を常識のように考えている管理者も多いです。
そういう意味では、彼らは「多数派」とはいえるでしょうが、違法行為の常習者といえるわけですので、「常識」といってはいけない気がします。

この回答への補足

お答えありがとうございます。

まず・・介護施設の夜勤の仕事です。
私は23時から翌朝の8時までで、8時間の時給をいただいてます。
1時間はなぜか休憩時間と言われて引かれてます。
が・・外にも行けずに休憩って言われても、
休憩時間と決まってはないです。
利用者さんが夜中に何かあったら
そく対応をしなければいけない仕事です。
暇な時には仮眠もできますが、
仮眠もできない日も多いです。

仕事は民間ですよ。

翌朝の8時までの仕事です。
8時過ぎから引き継ぎを無理やりさせられます。

8時まで仕事なのだから、8時までにしてくれないかとは言いましたら

病院や施設はこんなの常識やとののしられました。

補足日時:2010/07/04 15:18
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この回答へのお礼

非常識なのはあんたのほうじゃ!

ではなかったので安心しました。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/04 15:19

誰も回答しないようなので、再び失礼します。



まず、「休憩時間」とは業務にまったく拘束されていない状況を言います。
ですので「利用者さんが夜中に何かあったらそく対応をしなければいけない」という状況下に置かれているのであれば、これに該当しません。
よくケーススタディで取り上げられるのですが、昼食をとりながら電話番をするような場合は、休憩時間に該当しません。

つまり、質問者様が自由に行動できるように「何かあった場合」でも、他の誰かが対応するような仕組みになっていなければなりません。(あるいは、「対応しない」とすることも理論上は考えられますが現実的ではないですよね)
ということは、実態として休憩時間は与えられていない、ということでしょう。
当然違法だと思います。

それと、休憩時間として1時間引かれているとされていますが、具体的に何時から何時までが休憩時間となっているのか、どこかに決めがあるはずです。
質問者様の場合、23時から翌日の5時までは「深夜勤務」として、6時から8時までの時給に比べて1.25倍以上の賃金が支払われているはずです。
ですので、必ずどこかに何時から何時までが休憩時間になっているかの決めがあるはずです。(合法に運用していれば)
その点を探った上で、その時間帯はしっかりと休憩を取りましょう。

また、外出については状況によっては企業の就業規則等で制限がかかっている可能性があります。
休憩時間は原則として労働者に自由に行動させなければならないものですが、合理的な理由がある場合は、行動を制限できることになっています。

8時以降の残業ですが、これは労働者との36協定(長くなるので意味が分からなかったら別に質問してください)で企業側が残業させることが出来る旨で合意していれば、残業は回避できません。
ですが、それと割増賃金を支払うことは別で、残業させる以上はその対価を企業側も支払わなければなりません。

つまり、企業側の選択は2つ。
「残業させない」か「残業させて金で解決する」かのいずれかです。
「金で解決せずに残業させる」ような企業もありますが、これが所謂「サービス残業」。違法です。
上記の「残業をさせることが出来る」とする協定はほとんどの企業が結んでいるはずですので、恐らく質問者様のケースにおいても、残業命令があれば従わざるを得ないでしょう。

ということでどうすればいかといえば、「当然残業代は貰えますよね」と前置きして、「残業させない」か「残業代を払う」かの選択肢から企業側に選ばせてみてはどうでしょうか。
ちなみに私は正社員ですが、こうやって上司に圧力をかけて不要な残業を回避しています。

それと、こういうコンプライアンスレベルの低い業界というのはあります。
介護の業界がどうなのかは存じ上げませんが、IT業界なんぞは違法なことを違法と思っていないような人たちがうじゃうじゃといます。
質問者様のケースも、そういった人たちの「常識」を押し付けられたものかもしれません。
こうなると彼らを説得するのは至難の業です。
生半可な知識で論破しようとしても、屁理屈で反論されれば、それにどう答えていいかわからず、泣き寝入りしてしまうことになりかねませんので、まずしっかりと法律構成を身に着けたほうがいいと思います。
したがって、今までに回答してきた点については、他の労働法に関するサイトとかでもしっかりとウラをとって確認してみてください。
確固たる知識が状況を打開する鍵となると思いますよ。
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この回答へのお礼

再びのご指導な的なお答えありがとうございます。

もっと勉強して  ぎゃふん!といわせてやります。

土曜日だけの週に一度だけのバイトですが、
土曜日の夜勤など他に人がいないから
強気になってやります。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/12 23:54

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