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自分のミスで事故を起こしまして、その対応で残業しましたが、残業手当は支給しないと言われました。
これは、合法なんでしょうか?

A 回答 (4件)

合法じゃないでしょう…(ーー;)



故意にやった、背任行為による不利益なら別ですけど、
会社側は社員を雇う以上、その社員のもたらす利益も不利益も、
自分のものとして被らねばなりません。

社員のプラスだけは会社のものとして、マイナスは社員個人の勝手なこと、という考え方は(たとえ世間では労働者が弱いので、無理やりまかり通っているとしても)法的には、違法でしょう。

しかも、周囲の人たちの分まで支払わないなんて、更に違法だと思います。
「払ってあげりゃいいじゃん」
という道義的な考えによるものじゃなく、法的にキチンとNGなはずです。

ただ、あまりに労働者側が弱い立場のため、そういうの(残業つかないとか、8時間以上働いてるのに休憩30分とか)が合法と言わんばかりにまかり通って、常識みたいになってるだけだと思います。
(ですから法的には勝てるはずです)

以下、貼っておきます↓

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
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この回答へのお礼

返事が送れたことをお詫びします。
参考URL拝見しました。
労働組合とも相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/11 18:55

経営が未熟なときにありがちな困った対処法です。


「自分のミス」というのも実際は、会社の体制等が不十分であったなど想像は色々できますので、疑わしい感じがします。

簡単に考えて、ミスについて会社はどう対応しているのでしょうか。ミスよりも残業代の方が経営上重要だとするのもおかしな話です。
残業代は請求すれはば会社は支払う必要がありますが、請求するのはミスをした当人ですのでなかなかできないものです。ミスについて懲戒処分していない状態なので、もやもやするわけです。また、このままの方が得かなど皆が考えているといつまでも労使関係は底なし沼の状態で安定するわけがありません。

長々と要らぬことを書きましたが、法律上違法な状態だということ。ただし、相談を受けた側では、その背景として大体上に書いたようなことを想像しますので、簡単に答えてもどうにもならんなぁとも思うわけです。以上
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この回答へのお礼

労働組合とも相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/11 18:59

 違法と考えます。



 会社の意思に反して行った残業は、基本的には残業と認められません。しかし残業する客観的必要性が認められ、かつ会社に客観的に利益をもたらしていれば、信義則上会社は残業と認めないことはできないと考えます。

この回答への補足

失礼しました。
>参考URL拝見しました。
は、不要でした。

補足日時:2005/11/11 18:59
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この回答へのお礼

返事が送れたことをお詫びします。
参考URL拝見しました。
労働組合とも相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/11 18:56

合法です。



普通の残業だって会社の許可無くやったら無給になります。

なんでもかんでも時間外手当が出るわけではないです。

労働基準監督署に確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ミスをした本人は、ともかく係内の全員の手当てを出さないと言われました。

お礼日時:2005/11/10 20:34

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