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粗大ゴミを盗(?)るのは問題ないのですか?

マンションに粗大ゴミ置き場(住民の鍵で開けられる)があり、役所に粗大ゴミの回収を依頼しゴミの大きさによった金額のシールを買い貼って粗大ゴミ置き場に回収日まで保管します。

過去に何度かあるのですが、粗大ゴミのシールを貼り出した粗大ゴミが収集日前に持ち去られてしまいます(何度かあったので回収日ギリギリにだしても持って行かれてしまう事がありました)
不要だからゴミとしているわけですが、やはりこちらとしては回収を依頼しお金を払っていますし、誰かに知らないうちに使われているのか?と思うと気持ちが悪いのですが。。。

粗大ゴミを出した人間が回収依頼し回収のためのお金(粗大ゴミのシール代)を払っていても、出したゴミは持って行っても問題ないのですか?


(特に持ち去った人に何かしたいワケではないのですが、粗大ゴミを出す度に嫌な気持ちになるのでお聞きしたかったのです)

A 回答 (9件)

粗大ゴミだと窃盗です。


あれはシールを貼って出した時点で自治体の所有物とみなされます。

普通ゴミなら窃盗にならないところが多いですが、
横浜市のように条例で「普通ゴミも自治体の所有物とする」など制定されているところもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

粗大ゴミだと自治体の所有物を窃盗という事になるんですか。
普通ゴミも生活がわかるような物が入っているので盗られなくても漁られたら嫌ですね。

お礼日時:2010/06/23 00:14

厳密には違法なのでしょうが、道徳的にどうか考えたことはありませんか?


現代はみんなで環境を守ろう、資源を大切に使おうという時代です。
あなたにとってはゴミでも、他の人が使えるものなら、できれば使ってもらってほしいです。
たとえ資源ごみだとしてもです。
reduce, reuse, recycleってご存知ですか?
いちばん大事なのは消費を減らすこと、2番目が再利用で、リサイクルは推奨されるなかでは優先順位は低いです。
マンションにゴミあさりの見知らぬ人が出入りするのは気持ち悪いでしょうけど、できれば何らかの方法で再利用の道を探っていただけたらと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
でも今回お聞きしたい事とはズレているのですが。。。



>マンションにゴミあさりの見知らぬ人が出入りするのは気持ち悪いでしょうけど、できれば何らかの方法で再利用の道を探っていただけたらと思います。

使えるけど引越しや家族構成の変化等で使えるけどうちでは使わないものはリサイクルショップに出したりという事はしています。
消費を減らすはともかく、我が家では再利用も出来ない物を粗大ゴミで出しているつもりです。
残念ながら我が家以外で再利用する方を探す努力する気持ちまでは持ち合わせておりません。

お礼日時:2010/06/23 00:24

マンションに粗大ゴミ置き場(住民の鍵で開けられる)があり、役所に粗大ゴミの回収を依頼しゴミの大きさによった金額のシールを買い貼って粗大ゴミ置き場に回収日まで保管します。



(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

上記犯罪になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

粗大ゴミ置き場が住民の持っている鍵で開くものなので持ち去ったのは同じマンション内の方だと思いますので“住居侵入”ではないとは思いますが。。。
自治体に対して窃盗になるんですかね。

お礼日時:2010/06/23 00:11

回収業者の手に渡るまでは、占有離脱物横領罪になります。



ゴミも回収業者に渡るまでは占有する権利はこちらにあります
だから犯人捕まえて、金返せーが言えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ゴミを持ち去られた気持ち悪さもありますが
>金返せー
の気持ちもあります。

お礼日時:2010/06/23 00:08

高価なものであれば(程度は分かりませんが)拾得物横領罪になりますが、普通の粗大ゴミなら窃盗が適当なところでしょうね。



所有権があるのは回収業者でしょうかね。
業者は「シールを張って所定の位置に置く」と指示を出し、SiaMoさんは指示通りにした。この時点で所有権は業者に移ったと見ることができると思います。
粗大ゴミをどう扱うかは業者の判断ですから、もしリサイクルショップなどに回してさらに利益を得ようと考えてるなら損失になりますよね。
SiaMoさんとしては「ゴミとして扱ってもらうこと」ではなく「回収してもらうこと」にお金を払っているわけですから、回収さえしてもらえれば持っていくのは何者でも良いということになります。その粗大ゴミ泥棒を回収業者の代理や子会社と考えても結果は変わりません。なので、SiaMoさんとしては損失になる部分はないと思われます。

こんなところでいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

手元からゴミがなくなるという事で結果は一緒なんですが。。。
自分がゴミとして捨てた物が誰だかわからない誰かに持ち去られていたという事に気がついてしまうと気持ち悪い、という事でしょうか。。。

お礼日時:2010/06/23 00:07

たとえゴミでも窃盗になります。



 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

窃盗なら回収する自治体に対してですかね?お金を払った捨てた側ですかね?
自分の手元から離れたら誰の物でもないと思っていましたが、回収費用を払っているのでモヤモヤします。

お礼日時:2010/06/21 14:32

資源だと、 違法行為に該当します。



ゴミと認定されれば、合法行為。 
所有権の放棄となり、自由にもって使用することが可能。

裁判で、違法とされたのは、古新聞などで、資源と認定されたので違法とされました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
資源ゴミとは違うなと思います。

>ゴミと認定されれば、合法行為。 

自治体に粗大ゴミとして回収を依頼し受け付けてもらった時点で認定ですかね?

回収も持ち去りも持ち去りに気がつかなければ捨てた人間の手元から粗大ゴミがなくなったという結果は同じだ、と思えばそうなんですが。。。
不法投棄したわけではなく、回収を依頼して回収費用をシール購入という形でこちらはお金を払っているのでモヤモヤします。

お礼日時:2010/06/21 14:30

資源ごみ持ち去り禁止条例により資源ごみを無断で持ち去ることを禁止しています。


だだし、その施行には各自治体により異なり、刑罰や過料といった制裁も違います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごうございます。
うちの方の自治体ではどうなっているのか調べてみようと思います。

お礼日時:2010/06/21 14:21

条例で禁止しているところもありますし、


裁判で有罪になったこともあったと思います。

参考URL:http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusis …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
裁判で有罪ですか。。。
持ち去る人は『捨てたんだから貰っていいでしょ』という気持ちなんでしょうけど、こちらとしては回収の費用も支払っていますし不快です。

お礼日時:2010/06/21 14:20

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