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DDoS攻撃は不正アクセス禁止法に抵触しますか?
もしするならどの部分なのでしょうか・・・?

A 回答 (3件)

DDoS攻撃自体は単なる手段です。


キーロガーやスパイウェア、何だったら相手がログイン操作するのをじっと見ている行為が不正アクセス禁止法に抵触するか?みたいなもので、通常はそういう行為が直接的に不正アクセス禁止法に抵触するって事は無いです。


DoS攻撃の目的によりますが、DDoS攻撃によってパスワードによる認証機能がはたらかない状態にして保護された情報を取得する、誰でも保護された情報を閲覧可能な状態にするとかは、

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
| (不正アクセス行為の禁止)
| 第三条
|  何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
|  2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。  
|   二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(~)

に該当とか。


一般的なDDoS攻撃は、相手のサービスの提供を阻害するとかの目的で行われるので、業務妨害だとかの方になると思います。
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刑法に引っかかる可能性があります。



第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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DDoS自体は抵触しません。



http://yamagata-np.jp/news/200809/04/kj_20080904 …
電子計算機損壊等業務妨害罪で逮捕された実例はありますね。
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