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マッサージやサプリメントは会社の経費で落とせますか?

「会社の経費」とは「売上を上げるために必要となる支払い」とされており、
経費とならないものは「交際費、役員賞与、罰金、租税、寄付金」とされています。
では、例えば社員の疲れを取るための「マッサージ費」などは経費となりますか?
また、社員の健康維持を目的としたサプリメントなどを社内で共同購入する場合、
これは経費にすることができるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。

A 回答 (3件)

そんなに単純なものではありません。


実態とその取り扱いによって異なるものです。
事業や規模などが異なれば、判断も異なるでしょう。

共同購入については、言葉だけをみれば、社員が共同で負担して購入と読み取れますが、その場合には経費ではないでしょう。会社が負担したわけではないですからね。会社が社員などのために購入することを共同購入とは言わないでしょうしね。会社が立替で購入した場合には、社員から受け取るお金で相殺されますから、経費に計上されないでしょう。

経費とならないものを列記されていますが、単純ではありません。
一定条件を満たせば、全額または一部は経費として、税務上認められるでしょう。
会社として、社員が支出したものの精算のルールとして認めないので、支出はすべきではないというのであれば、世間のルールとは思わないでください。

最後に会社側が経費として考える限り、経費として処理することはなんら問題ありません。ただ、税務上の損金として認められるかどうか、法定監査で認められるかは、別な問題ですからね。

この回答への補足

サプリメントについて、「社内で共同購入」という言い回しは不適切でした。状況としては、会社で購入して休憩室などに置き、社員が自由に摂取できるようにしてある状態です。社内でのお茶と同様の扱いになるのでしょうか? また、マッサージ費はいかがでしょうか? 会社は「経費として落とせるなら、そうしたい」と考えております。5人程度の小規模な会社です。

補足日時:2010/06/30 22:49
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space_t78さん、こんにちは。



一般的には、サプリや常備薬等は、福利厚生費で処理していいと思います。

マッサージ費は、社員全員が受けるのであれば福利厚生費でいいかもしれませんが、一部の社員のみであれば給与扱いになる可能性があります。金額にもよりますので、顧問税理士がいるのであれば、聞くのがいいと思います。
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社員の疲れを取るための「マッサージ費」などは経費です。



また、社員の健康維持を目的としたサプリメントなどを社内で共同購入する場合も経費にすることができます。
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