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労働契約について。現在、「契約期間が三ヶ月/更新もあり得る」という条件で働いています。こういう契約の場合、仮に解雇という事になった場合は解雇予告手当無しで解雇されるという事でしょうか?

A 回答 (6件)

今の会社にはバイトではありますが10年位働いています。

半年に一度の契約更新だったのですが・・・
もうこれなら契約書なんて関係ないです更新も建前だけですからそんな簡単に解雇されないと思います
労働法は力関係になりますからなんともいえないのが苦しいですが

>契約書には解雇予告等には記載されていなかったと思います。

関係ないよ形だけの就業規則がありそこに書いているはず
場所等教えてないでしょう。これがもう違反になります。

10年働けばもう普通の社員です。
だから普通に解雇できませんね。

まず解雇理由を書いた書面をください。と言ってもらいましょう。
詳細にわかるまで聞き続けてください。書面を出さず解雇は出来ませんので
そのまま監督署に通告してもいいですよ。

仕事遅いと言ってもそれは解雇になりませんね。まず指導して上でそれでも遅い場合等ありますが
いきなりの解雇はないということです。但し給料が入ってこない状態なので苦しいよ。

出来るなら解雇といわれても会社に行き座ること。何もしなくてもいいですから

もし10年普通の社員と同じく働いているなら
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1% …
と言う有給がありますから 有給を取りますと言って休みましょう。もちろん書類を出してですが・・・
契約をやり直してるからないということはまずありませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ま、まだ解雇云々の話は出ていませんが、あまり良い会社とは言えないので要注意ですね。所謂下請けというか正確に言えば下請けの下請けの会社ですが、元請け会社から評価が低く、ある部署が部署ごと切られました。それで「バイトをシメる」という意味で契約期間を短くして、必死さを元請けにアピールしているつもりなようです。自分はバイトではありますが元請けの会社から表彰されたりしてます。でも、以前より不利な契約になってます。

お礼日時:2010/07/03 12:57

No2です


その時の為に労働基準監督署が有るのです
ドンドン相談して、必要なら是正してもらってください
相談したから契約解除はできませんが、契約更新はできないかもしれませんがその点も労働基準監督署に相談しながら進めて下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まだ解雇されると決まった訳ではないんですが、色々と法的な事を知っておいた方が良いですね。

お礼日時:2010/07/03 12:59

契約の終了です。

解雇じゃないよ。
しかし前もって通知する必要がありますね。いきなりの終了はないとおもいます。
契約書を見てくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/03 10:54

>仮に解雇という事になった場合は解雇予告手当無しで解雇されるという事でしょうか?



このケースでは解雇の予告は必要です(即時解雇の場合は解雇予告手当の支払いが必要になります)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/03 10:51

私は派遣で働いていて


去年の暮以前に有りましたが
うちの会社の場合には、契約を更新しない場合でも一月前に予告していました、
最後の方で、有給が有った場合には調整してくれたようです
解雇予告又は、解雇予告の一月分の給料を払わないのは、労働基準法違反です
大きい会社に入っていればいるほど、その点はうるさいのでシッカリしざるをえない様です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>解雇予告又は、解雇予告の一月分の給料を払わないのは、労働基準法違反です

ですよね。
しかし、社員ですら実質ほぼ退職強要なのに自己都合退職というかたちで辞めざる得ない、という会社です

お礼日時:2010/07/03 10:47

契約期間が3カ月間というのであれば、その期間中に解雇になってしまった場合には通常の場合ですと補足的な賃金(約60%位)までが日当の計算で支払われるという事柄が契約書に書かれているのか?いないのか? そこがポイントだと思います。

(大手企業の契約書には確実に書かれていると思います)
正規雇用ではない場合には、契約書そのものの存在が無いような場合も多々あります!

現実的なお話をすれば、3カ月間の期間契約で求人をしているような企業には補足的な賃金などは支払われないと考えておくべきだ思います、よほどの大手企業の場合じゃないとね?
(公務のバイトでも契約書には書かれています)

継続的に仕事があって、確実に企業側が契約を守る意識が「仮にでも」あるのであれば?
初めから正規雇用で求人をすると思います。
そして、契約書が無い場合などの企業の場合には、そこらへんまでの事は全く考えてはいないよというのが現実だとも思います。

契約書が職場にあったら、それに目を通してみて下さい!
(1)それが見付からなければ? (2)存在しなければ? (3)存在をしていても何も記載が無ければ?
何も支払われない可能性が非常に高いということです。

この回答への補足

質問がちょっと大雑把だったので補足させて戴きますと。。。今の会社にはバイトではありますが10年位働いています。半年に一度の契約更新だったのですが、この4月からバイト全員が三ヶ月毎の契約更新に期間短縮されました。切り易くする為の契約内容に思えてしまう訳です。一応有休等はありますが申請するのには、面倒な手続きを踏ませるようになったりしています。

補足日時:2010/07/03 10:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。契約書には解雇予告等には記載されていなかったと思います。

お礼日時:2010/07/03 10:30

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