電子書籍の厳選無料作品が豊富!

遺産相続問題です。父親が亡くなりました。相続人は配偶者と姉妹3人の4名です。姉妹3人の内の両親と同居していた一人が、父親の死後に預金を引き出して自分の口座に入れてしまい、その金額を明かそうとしません。この行為は横領罪・隠匿罪辺りの罪にはならないのでしょうか? 『預金を死後に引き出すと犯罪だ』とも聞きましたが、もし犯罪だとすればどのような罪になるのでしょうか?。何度言っても明かそうとしないので、法的或いは何らかの根拠をもって説得したいと思います。ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

親子の間では窃盗や横領の罪に問われることはありません。



参考URLをごらんいただき、場合によっては家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも視野に入れて話し合いに臨まれるのがよいかと思います。

参考URL:http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/ans1.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考URL、とても参考になりました。その手順でトライしてみます。有難うございました。

お礼日時:2010/07/07 14:52

お母様と二人の方で調停に持ち込む事をお話になってみては如何でしょうか。

裁判沙汰にせず分割協議で形は付くとつくと思います。身内の事でもあり刑事事件でもないので民事の領域ですから、先ずは行政の困りごと相談か相続相談などを利用されると、対処方法の幾つかがありますhttp://www.houterasu.or.jp/も参考にして下さい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

役所の法律相談を受けてみます。有難うございました。

お礼日時:2010/07/07 14:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!