プロが教えるわが家の防犯対策術!

アパートの駐車場で愛車が当て逃げの被害に遭いました。

被害に遭った直後に隣人が車を補修用スプレーで塗装している姿を妻が
目撃しています。

私も隣人の車の修正後を見たのですが、怪しい感じの傷はあるものの確証を
持てるまでには至りませんでした。

警察に相談したら「警察が動くのは簡単だけど隣人の犯行を100%立証できる
保障もないし、もし犯人でなかった場合にはトラブルの火種になる可能性も
あるのでよく考えてからにした方が良いよ」と言われました。

しかし警察署にいる時に大家さんからの電話が入り「隣人は無免許なのに車を
保有していて、運転している」との情報が入りました。

そのことを警察に伝え「無免許の容疑について調べてもらえないのか?」と
尋ねたら「ただの噂ってこともあるから」と言われてしまいました。

無免許だということは事故が起こっても発覚を恐れて隠すだろうし、当然保険
には加入しているはずもないので事故が起きても損害賠償の支払い能力はない
と思われます。

そんな男が近所にいるのかと思うと安心して眠ることもできません。

隣人の所有している車のナンバーを控えて警察に裏付けをとってもらって
罰則を与えたり、逮捕してもらう方向に持っていくことは可能でしょうか?

A 回答 (6件)

どう考えても事故じゃないでしょ。

当て逃げなんですから。器物損壊ですよ。警察がやる気がないのですかねぇ。弁護士がくると態度をころっと変えたりします。たぶん、対応が面倒なのでしょう。軽微な犯罪だと動きたがらないのかもしれませね。
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内容はともかく


当て逃げと隣人の無免許を別に分けたほうがよいですね。
話をこじらすので、相手に訴えが伝わらなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

なるべく分けて考えるようにします。

お礼日時:2010/07/08 21:51

器物損壊


当て逃げ
上記が、今回の被害にたいする「罪名」になります。

車両を検分すれば、ある程度の事実は判明しますが、警察は証拠がないと「任意」でしか捜査ができません。
双方の傷の位置、高さ、塗膜片で特定はできます。
ただし、だれが運転したのかは特定できません。

車両の所有では、免許の有無は関係ありませんので、警察が介入はできません。
無免許も、「現行犯」が原則ですから、「あの人無免許」という申告では検挙できません。

被疑者不詳で、警察には告訴はできます。相談者の車両に「塗膜片」が付着していて、色が隣の車体色と同じであれば任意でも「交通捜査員」が事情を聞いたりできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

残念なことに塗膜はほとんど残っていなかったんですよね。
警察の方の話では塗膜は何層にも重なっているのでかなりの
層を採取できないと車種の特定までは難しいそうです。

無免許の件に関して警察は無免許の隣人の住所、氏名、車両の
ナンバーを調べて報告してくれたら少しは動くみたいなことを
言っていました。

お礼日時:2010/07/08 21:48

確証は無くても被害届けは出せます。

器物損壊の被害届けです。告訴は受理されるか分かりませんが。ただ、貴方の車に付着した車の塗料の色や損壊箇所で車の特定はできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

今日警察に行って「器物損壊の被害届けは出せないんですか?」と質問したのですが、
「事故証明しか出せない」と言われてしまいました。

塗膜片は事故当日に採取してもらったのですが、バンパーは塗膜片が残りにくいらしく
余り期待しないでくれと言われました。

お礼日時:2010/07/08 21:39

隣人と絶縁状態になる御覚悟があるなら、被害届けを出し、器物損壊で告訴してみてはいかがですか。

隣人が無免許あるかどうかですが、確認のしようがないですね。陸運局にナンバー照会をしてもらい、所有者を特定できてくれば、隣人が免許保有者かどうか明らかになるかもしれませんね。損害賠償の支払い能力ですが、払えないことは無いと思います。分割でも、月1万円でも払ってもらう手はあります。裁判になれば財産の差し押さえ、強制執行等、可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

確証がないのに被害届け出して器物損壊で告訴ってできるんでしょうか?

陸運局でナンバー照会なんてできるんですか、一度チャレンジしてみます。

隣人は、大家さんの話では無職で酒乱で家賃を滞納する月もあるような人
らしいので、勝訴しても私が満足行くような結果が得られるかは疑問です。

参考になりました、ありがとう御座いました。

お礼日時:2010/07/08 01:21

事故の因果関係は置いといて・・・・




無免許だろうと18歳以下だろうと車両を所有することは可能ですよ。
無免許でも「駐車場に置いてある」だけでは何の罪にもなりません。
ですから「罰則を与える」「逮捕してもらう」は無理です。

>>事故が起こっても発覚を恐れて隠すだろうし、当然保険には加入しているはずもないので事故が起きても損害賠償の支払い能力はないと思われます。
残念ながら「免許を持っていても」そんなヤツは居ますよ。
4~5年前に「50年間無免許」って爺さんが逮捕されたけど、50年間無事故無違反だったそうです(笑

運転中に検問などで「免許証提示」を求められて発覚するまで待つしかないですね。
噂だけでは警察は動きませんから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。

無免許だろうと18歳以下だろうと車両を所有することは可能
なんですか・・・悲しい現実ですね。

アパートの管理会社の話だと隣人が入居の際に車両所有の有無
と免許の有無を確認をしたそうなのですが、何れも無と答えた
そうなのですが、その辺りは証拠には成りえませんかね?

なかなか厳しそうですね(汗)

参考になりました、ありがとう御座いました。

お礼日時:2010/07/08 01:36

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