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家庭裁判所からの呼び出し時に成人になっていた場合

先日、無免許運転で捕まりました。警察の方にこの先のことを聞いたところ、未成年のため家庭裁判所から呼び出しが来ると言われました。しかしあと三ヶ月で成人します。家庭裁判所からの呼び出しの時に成人していたら刑罰はかわるのでしょうか?
無知ですみません。

A 回答 (2件)

捕まったのが成人してからじゃないから違うと思います


罰則された日にちと日付はなにをしても変わりませんからね
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普通に家裁から簡易裁判所へ移送されて罰金です。



19再でも同じ。
犯行時の年齢で処罰されますが、学生でもなければ普通に罰金です。
学生でもバイトしていれば当然罰金。

無免許で家裁で観察処分なんてのは高校生の内だけです。
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