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こんにちは。
僕の友達に原付バイク(盗難ではなくて自分の)を無免許運転している人がいます。その人達は「警察にバレても没収されないから平気」と言ってるのですが、本当に没収されないのでしょうか?またどのような罰則を受けるのでしょうか?どうか教えて下さい。

A 回答 (4件)

こんにちは。



原付バイク運転中に捕まった場合、道路交通法第117条で1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。

また、捕まった場合に新たに免許を取ろうとしても免許取得拒否期間があるので、最低1年間は取れません。(無免許違反は19点)

未成年の場合は家庭裁判所で、保護者も出廷命令が来たりとひとりの問題では済みません。

バイクは違法改造してない限り、あくまで個人の財産なので没収はされませんよ。


ですが、無免許で人身事故などを引き起こす危険性を、友人としてもう一度考えるように説得されてはどうでしょう。

後悔は本当に自身の心さえ堕としてしまうものですよ。
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この回答へのお礼

参考になりました。
やめるようにすすめます。

お礼日時:2012/07/01 15:11

バイクは没収されないけど、新しい原付が購入できるくらいの罰金を払う事になりますし、無免許で加入できる保険など存在しないでしょうから、人身事故でも起こせば人生が終了してしまいます。



因みに原付免許は、1000円くらいの本を買って、ちょっと勉強して、休みの日を一日つぶして、1万円程度で非常に簡単に取得できるので、人生賭けてまで無免許で運転する意味が分かりません。

ご友人に没収されないけど、非常に馬鹿馬鹿しい事をしているという事を忠告してあげるか、大きな人身事故を起こして本人が困る前に、警察にご友人の事を連絡してでもアホな事をやめさせた方がご友人の為になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やめるようにすすめます。

お礼日時:2012/07/01 15:08

本人が事故って怪我しようが、死のうがはっきり言って興味ありませんし、免許が取れなくなっても、数十万の罰金を支払うことになっても関係ありません。



ただ、私本人や友人知人・家族などがそんな奴が運転するバイクと事故を起こしたときのことを考えると、正直「早く自爆しろ」と思います。

そんなヤツは何を言っても聞きません。

ちなみに、そんなヤツが乗ってるバイクは任意保険どころか強制保険にも入ってないでしょうし、ぶつけられた方はとんだ災難では済みません。
まして、対車だといくらバイク側が無免許でさらに法律違反してぶつかっても、車側に何がしかの責任が発生するので、他人に迷惑かける前に、一人で何とかなって欲しいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!参考になりました!!

お礼日時:2012/07/01 15:07

警察にバレても没収されないから平気



確かに没収はされません。

考え方を違った方向で見てみましょう。

無免許で原付を運転して警察に検挙されたとします。

警察は道路交通法違反で検察に送検します。
基本的に書類送検ですが、悪質な場合は身柄送検に成ります。

未成年の場合は、家庭裁判所での審判に成ります。

成人の場合は、地裁での裁判と成ります。

道路交通法違反での立件と言う事で証拠品が必要と成ります。
この証拠品が無免許の本人(被疑者)名義で実際に被疑者が運転していたバイクと成り
結審するまで証拠品として押収される事が有ります。

裁判や審判によって罪状が確定して控訴しなければ刑が確定して証拠品に違法性が無ければ返却されます。

無免許で検挙された場合、新規に免許の取得を考えて試験に合格しても免許の交付が保留されます。

16歳で原付無免許で検挙立件されて18歳で普通自動車免許に合格と成っても免許が保留と言う事で交付されないと言う事です。

無免許で捕まったから反省して免許を取得して乗ろうと考えても欠格期間が設定されていれば
免許を取得する事が出来ません。

本人に関する免許の事は、こんな感じですが
周囲の人にも影響が波及します。

無免許と知りながら無免許運転をさせていた場合は、無免許ほう助で立件されてしまいます。
事故った場合は、自動車運転過失傷害あ(過失致死)の共同正犯として処理される事が有ります。
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