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道路交通法 取り締まり規則等に詳しい方返答おねがいします。

先日交通違反で90日の免許停止処分をうけていました。
もちろん講習を受けて45日に短縮し、今は免許があります。

で、問題なのは、免停中に無免許運転をしてしまい、検挙されました。
免停期間を短縮していた為、公安委員会からの処罰が決まるまでの間、今はまだ運転ができる状態です。

そこで、公安から来た通知の違反内容に無免許運転が二回ありました、理由は、一回は飲酒の検問をやっていて、その時に古い免許を携帯していたので、それでスルーしました。

二度目は理由不明で自分だけ、止められて無免許運転となりました。

ようは、この無免許の点数は、現行犯でなくても二回分カウントされるのでしょうか? 
もし、ほんらいカウントされないのであれば、免許の欠落期間も全く違ってくるので、法律的?にはどうなのか回答お願いします。
検挙された際に警察で調書を取った時には、警察のほうから、何日にも運転していた様だねと言われ、運転した事実は話しました。

無免許で運転していた証拠?みたいのがあれば現行犯でなくても、無免許としてカウントは取られるのが通常でしょうか?

A 回答 (2件)

>無免許で運転していた証拠?みたいのがあれば現行犯でなくても、無免許としてカウントは取られるのが通常でしょうか?



古い免許とはいえ、顔写真付きの免許ですから、本人確認をした言う実績は残ってます、その結果、その免許が不当な物であり、実際は免停中だった事がばれ、結果的に無免許運転と立証されてるんです。
不当な免許で本人確認はされ、結果無免許がばれた、それだけです。
当然、カウントされます。

そもそも、90日の免停になっていながら、運転すると言う行為は、どういう事なのでしょうか?
しかも2度も、その辺が根本的におかしい話です。
まあ、1年以下の懲役または30万以下の罰金を2回ですからね、最高の罰金30万なら、無免許2回ですから、60万払う事になります、質問者様の家庭は景気良いんですね。

無免許19点×2回=38点、累積点数も行政処分回数もわかりませんが、4~5年は運転免許取得できません。でも、質問者様の性格からは無免許で乗るんでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
運転した理由については、住んでいる場所、交通環境、生活環境でそれぞれ違うと思います。
バスも走っていない、駅も走って1時間ちかく。

通勤するのに、送迎できない時があり運転にいたりました、自分は短縮講習も受けたので、運転したくなかったのですが・・・まっこればかりは、自分達の考えが甘かった結果なんで、素直に受け止めます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/01 13:02

はじめまして!


たぶん、「現行犯」に対する解釈を間違われていると思います。

刑事訴訟法第212条によると、
現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
とあります。
つまり、違反の現場を見られていれば、その時点で「現行犯」になります。
その場で捕まえられたら「現行犯逮捕」となるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分がやってしまった事なのでしかたがありませんが、もしかしたらと思い・・・  

お世話になりました。

お礼日時:2010/07/01 12:55

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