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職業訓練校の途中退校時の雇用保険について


どうしても就職活動に支障が出てしまうため、職業訓練校を途中退校しようと思います。
本来は7月31日までの雇用保険受給期間でしたが、訓練校入校で9月30日までの延長となっています。
この場合7月15日に退校した場合、本来の受給期間である7月16日から31日までの手当ても不支給となってしまうのでしょうか?
自己都合で退校した場合、1ヶ月の給付制限がかかると聞きましたので不安です。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1です


 ・退職日は昨年の7/31ですか・・ここが重要
  この場合、通常の失業給付が受けられる期間は、今年の7/31までの1年間になります
 ・訓練校の退校が7/15の場合、退校後1ヶ月の給付制限が付くと、上記の1年間を超えてしまうので、
  所定給付日数が残っていても、支給されない事になってしまいます
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

退職日は昨年の7/31です。大変勉強になりました。


丁寧に教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 20:48

>この場合7月15日に退校した場合、本来の受給期間である7月16日から31日までの手当ても不支給となってしまうのでしょうか?


 ・退職から1年間の期間内に入っていれば、その16日分は支給される
>自己都合で退校した場合、1ヶ月の給付制限がかかると聞きましたので
 ・退校した翌日から1ヶ月の給付制限が付いて、その後前述の様になります
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

>退校した翌日から1ヶ月の給付制限が付いて、その後前述の様になります

私の場合1ヶ月の給付制限がつき、制限の解除される8月16日には退職から1年間の期間内(7月31日まで)を過ぎていることになり、7月1日~15日分は給付が頂けるが、7月16~31日までは頂けないと考えて良いということでしょうか?
理解不足ですみませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/10 21:19

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