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 4月より、夫が社会保険の無い会社に就職しました。
給料明細を見ると…
基本給250,000 通勤手当 7,000
所得税 6,400 総控除額 6,400  差引支給額250,600
まるでアルバイトのような明細です。 現在、国保+国民健康保険を支払っています。

 今年の12月に第1子を出産予定です。
私は、派遣社員で働いていましたが、体調が悪く、今月末に退職予定です。
残念ながら夫の扶養にはなれず、私も今後は国保+国民健康保険を支払うことになります。

出産月から、まだ小さい子供も国民健康保険(約4,000)を支払うことになり、
我が家は、税金だけで7~8万円かかりそうです。

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・確定申告も自分たちでしないといけなくなりそうなんですが、
社会保険の無い会社でも源泉徴収票は貰えますよね?

・また民主党の政策に、配偶者控除・扶養控除廃止がありますが、我が家にはあまり影響が無い
と考えてよろしいでしょうか?

・産後は、子供と一緒にいたかったのですが、税金の額が恐ろしく、
失業保険の延長手続きをして、受給後に外で働こうと思っています。
その際に社会保険がある会社で働く場合、私が夫と、子供を扶養にして働けるのでしょうか?
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 まとまりのない文章で申し訳ないのですが、
ご回答いただければ、幸いです。

A 回答 (3件)

・会社で年末調整をして源泉徴収票を発行するか


 会社で年末調整をしないで源泉徴収票を発行するか・・この場合確定申告をしないといけない
 源泉徴収票は会社に発行義務があります
・配偶者控除の廃止は決まっていない、扶養控除は来年から廃止(2011年は所得税、2012年から住民税)

・追加
 ・12月にお子様が誕生予定だと、ご主人はお子様に対して扶養控除が出来ます(今年は扶養控除がまだありますから)
  年末調整に間に合えばその時に、間に合わなければ明年の確定申告で
  ご主人の所得税の税率は10%位でしょうから、扶養控除:38万で38000円相当所得税が安くなります・・還付されます
  同様に来年の住民税が、扶養控除:33万で税率は一律10%なので33000円位安くなります(税額がそれ位安くなる)
  また、来年の1月から子ども手当:月に13000円が支給になりますから(4月以降もこの金額として)年間で156000円の支給となりその分手取りが増えます
 ・来年の所得税は、今年の38000円相当の還付がない状態・・と同じと考えて下さい

>その際に社会保険がある会社で働く場合、私が夫と、子供を扶養にして働けるのでしょうか?
 ・ご主人は無理、月額で108333円(通勤交通費含む)を超えると、これから1年間の見込み収入が130万を超えるので
 ・お子様は、健康保険の規程次第
 
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この回答へのお礼

 とても分かりやすくご丁寧なご回答ありがとうございます!
扶養控除は12月生まれなので間に合うようでよかったです。
また来年の住民税も少し安くなるようで…少しほっとしました。
でもトータル的には、増税になるかもしれませんね。
 
 夫は国民健康保険。
私は会社の健康保険なので、産まれた子供は、自分の方で扶養にしたかったのですが、
どうやら収入面の規定で難しそうです。残念です(`´)
本当にどうもありがとうございました!

お礼日時:2010/07/18 11:35

源泉徴収票の交付は、給与支払者(会社)の義務です。


零細でいい加減な会社だと、交付が遅かったり、面倒くさがったりする場合もありますが、確定申告で必要といわれれば、交付するでしょう。

あなたが、配偶者控除や配偶者特別控除の適用範囲を超える収入があれば、制度の廃止となっても影響は少ないでしょう。しかし、範囲内の収入や無職であれば、ご主人の所得税に大きく影響する制度です。

失業給付は、働きたいが働けない人が貰うものです。子どもと一緒にいたいは理由になりません。サイトの利用規約で違法を手助けするアドバイスはできませんね。

あなたが派遣社員で社会保険や雇用保険に加入していたのであれば、出産に伴うものとしての支給されるものがあるかもしれませんね。ただ、退職せず、無給での休職などであれば、さらに別にお金がもらえたかもしれませんがね。

あなたが社会保険に加入の会社へ再就職しても、ご主人があなたより収入が少なく、さらに扶養の条件(年収130万円相当以下など)の要件を満たさなければ、健康保険などの扶養になることは出来ないでしょうね。

所得税・住民税・健康保険(国民年金3号を含む)の扶養の条件はすべて違います。
一緒に住んでいれば扶養義務はありますが、扶養としての恩恵が受けられるかは別問題です。
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>・確定申告も自分たちでしないといけなくなりそうなんですが、社会保険の無い会社でも源泉徴収票は貰えますよね?


もちろんです。
どんな会社でも源泉徴収票を発行する義務があります。
ところで、ご主人の会社は年末調整しないんでしょうか。
通常、社会保険なくても年末調整はします。
そうすれば確定申告の必要ありません。

>・また民主党の政策に、配偶者控除・扶養控除廃止がありますが、我が家にはあまり影響が無いと考えてよろしいでしょうか?
いいえ。
影響あります。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の控除である配偶者控除は今のところ廃止にはなりませんが、扶養控除は来年から廃止予定です。
今年はご主人がお子さんの税金上の扶養控除受けられますが、来年からは受けられなくなるのでその分増税になります。

>・産後は、子供と一緒にいたかったのですが、税金の額が恐ろしく、失業保険の延長手続きをして、受給後に外で働こうと思っています。
その際に社会保険がある会社で働く場合、私が夫と、子供を扶養にして働けるのでしょうか?
いいえ。
ご主人の収入では扶養にはできません。
年収130万円未満でなければ扶養にはできません。
また、通常、貴方の収入がご主人より多ければお子さんを扶養にできますが、そうでなければ扶養にはできないでしょう。
多ければ扶養にできます。
私の会社の健康保険では妻が子を扶養にできるのは、夫より1割以上収入が多いことが条件です。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまいまして申し訳ありません。

>通常、社会保険なくても年末調整はします。
そうすれば確定申告の必要ありません。

安心しました。夫は確定申告をやったことがないので、
産後に私がやらなければならないと少しプレッシャーでしたので…

やはり増税になるのですが、残念ですが決まってしまったことなので仕方ないですね…

私の収入が夫を超えることはなさそうなので、
難しそうですね。

お礼日時:2010/07/18 11:24

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