激凹みから立ち直る方法

叔母(私の母の姉)は、未婚で子供もなく両親は他界しています。
自分に何かあったときは、自分の財産は、世話になっている妹(私の母)と姪に残したいとう内容の遺言書(叔母の自筆、日付、署名、捺印、相続内容が書かれ封印されたものです)を書いております。内容は預貯金は妹(私の母)と姪へ等分に、不動産(家と土地)は姪にというものです。

叔母に他にも兄弟姉妹がおり、兄、弟はすでに他界、私の母以外にもう1人妹がいますが、この妹とは昔から折合いが悪く、縁を切った状態になっております。
他界した兄には子供4人(遺産を残したい姪は、その子供の内の1人)、弟には子供が3人います。

叔母の遺言状が正式に成立した場合、この縁を切った状態の妹、兄の子供達、弟の子供達に「あなた方にはこの遺書により遺産をもらう権利がないので了承して下さい」ということを相続人ひとり一人に承諾(または連絡)してまわらないといけないのでしょうか?
それとも、遺書書により相続権利はなくなったわけですから、遺書書の内容のとおり施行され、妹(私の母)と姪が相続して、他の相続人には何も言わす決着でよいのでしょうか?
相続について無知なもので、詳しい方にご教示頂きたく、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>にはこの遺書により遺産をもらう権利がないので了承して下さい」ということを相続人ひとり一人に承諾(または連絡)してまわらないといけないのでしょうか?



必要ありません

法定相続人で、遺言で相続させないと記された人にも本来の法定相続分の1/2~1/3を相続する権利がありあます。これを慰留分といいます。しかし、兄弟にはこの遺留分がありません

民法 第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

今回の場合、兄弟妹ですので遺言に相続を書かれていない場合には相続権がなく、同意も必要ありません

ただ、トラブルの原因となりますから、公正証書遺言にしたり、遺言執行者(後述)をつけたりして、相続させたい人が速やかに手続きできるようにすることですね。できることなら、その理由を明記させることですね。

また、この遺言の執行は、遺言執行者が選任されていないときは遺言者の相続人全員(兄弟妹全員)が登記義務者の承継人として行うことになるため(不登法62条)、無用な混乱を避けるため予め遺言執行者(民法1004条以下)を選任しておいた方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございました。
丁寧な内容で、大変勉強になりました。
トラブルを避けるためにも公正証書遺言にするよう話をします。

本当にありがとうございました。
御礼申し上げます。

お礼日時:2010/07/18 09:54

>叔母(私の母の姉)は…



わざわざ括弧で注釈されましたが、伯母は親の妹です。
親の姉なら「伯母」。

>縁を切った状態になっております…

縁を切るという法律行為はありません。
交流がないというだけです。

>あなた方にはこの遺書により…

「遺書」とは、自殺した人が自殺に至までの恨み辛みを書き記したもの。

>相続人ひとり一人に承諾(または連絡)してまわらないといけないのでしょうか…

そのようなことは、法で義務づけられてはいません。

>遺書書により相続権利はなくなったわけですから、遺書書の内容のとおり施行され…

親子間や配偶者などへの相続であれば、遺言書で排除された者にも法定相続分の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分」といいます。
しかし、兄弟姉妹間の相続には遺留分がありません。
したがって、遺言書どおり決着することになります。
http://minami-s.jp/page010.html

>他の相続人には何も言わす決着でよいのでしょうか…

聞かれたら答えるだけでよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/07/18 10:01

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