No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続:
配偶者は常に相続権利者である。
第一順位は子(子①が死亡している場合は、孫②。子も孫も死亡のとき曾孫③→直系卑属には代襲相続で再代襲あり、玄孫④)
第二順位は第一順位がいない場合のみ相続可。直系尊属(父母①、祖父母②曽祖父母③など)→直系尊属に代襲はない。
第三順位は第一順位も第二順位もいない場合のみ。兄弟姉妹②(兄弟姉妹が死亡のとき甥姪③→代襲相続は甥姪③までで再代襲はない)
・父母の双方が同じである兄弟姉妹 (全血)
・父母の一方のみが同じである兄弟姉妹 (半血)
http://souzoku-network.com/souzoku-touki/sintou
兄弟姉妹の子甥姪③
兄弟姉妹の孫④→代襲相続なし。
叔父叔母③従兄弟④→相続権なし。
(○内数字は親等)
相続権は第三順位の兄弟姉妹②まで(代襲相続で甥姪③まで)なので、代襲相続の甥姪③には権利があっても、同じ三親等の叔父叔母③には相続権がない。
配偶者の血族(姻族)には相続権がない(配偶者は例外)。
従妹④が亡くなった場合相続権なし。(但しあなたを主体とした場合)
>友達から・・・従妹が・・・亡くなりました
相続関係がわかりません(友達か従妹が主体でその子、孫、親、兄弟など)
No.6
- 回答日時:
現実問題はよっぽど若い時に出産しかつ長生きじゃない限り無理ですね。
婚姻可能な年齢は16歳です、すべて16で生んだら玄孫は16歳ですが・・・ これは非現実的
養子なら最短は1日しか離れていない親になりますから楽ですが。兄弟の場合はおい・めいまで。
遺贈と相続分の譲渡や時効取得などなら可能性はありますが、相続とは法定相続人が財産取得になりますから、遺贈も相続分の譲渡も時効取得も相続じゃないです
兄弟やいとことの養子ならもっとハードルは下がります。 場合によっては配偶者と兄弟の両方とも相続の受給権発生の場合がありますが、両方もらえるのではなくもっとも高い金額になるのではないかと
No.5
- 回答日時:
そのご友人は「自分以外に身寄りはいません」と言っているようですが,それは被相続人(ご友人の従妹)の戸籍をたどって確認した結果なのでしょうか? お歳をめした方にごくたまにいらっしゃるのですが,若い頃に養子縁組をしたけど離縁せずにそのまま疎遠になり,それゆえに家族もその事実を知らずにいて,相続手続きのために戸籍をたどることでそれが発覚して遺族が驚くということがあったりします。
なのでまずはそこを確認すべきかと思われます。が,最近は役所が戸籍の交付に関していろいろと面倒くさいことを言うので,お尋ねのレベルの相続に関する相続人捜索は弁護士か行政書士に依頼したほうがいいかもしれません。
それはそれとして,従妹の相続に関しては,数次相続以外でそのご友人が相続人になることはないと思います(相続人の範囲は#4の回答者の回答をごらんください)。従妹が遺言を残していてご友人が包括遺贈でも受けていれば相続人と同じ扱いを受けられるでしょうけど,質問を見る限りはそれもないようですし。
結果,相続人がいなかった場合には特別縁故者に遺産が分与されることがありますが,それには裁判所での手続きが必要です(期間も1年以上かかります)。勝手に遺産に手をつけてしまうと,正規の相続人や相続債権者から損害賠償請求を受けることもありえますので,何かするならちゃんとした手続きを経た上でされることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
>4親等でも相続権がありますか…
法定相続人かどうかに、「親等」は関係ありません。
子・孫、曾孫のいずれもが先に旅立っていれば、4親等である玄孫 (やしゃご) が法定相続人になります。
>「従妹が80歳で亡くなりました…
「従妹」っていとこ、すなわち親同士が兄弟ですね。
親の兄弟、伯父・叔父や伯母・叔母はもともと法定相続人にはなり得ませんから、その子であるいとこはなおさらのこと関係ありません。
傍系親族で法定相続人になり得るのは、被相続人の兄弟姉妹と、その代襲相続人としての甥・姪までだけです。
以上は、法的に有効な遺言書がない場合の話で、遺言書があるならこのかぎりではありません。
相続問題に関しては、防止法所司さんのサイトがわかりやすいので紹介しておきます。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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