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よくテレビドラマなどで、

「友人の忘れ形見や、
偶然見つけた赤ん坊の捨て子を我が子として育てる」といった
ストーリーを見かけます。

赤の他人の子供を実子として届ける事は可能なのでしょうか?

また、たとえば養子として引き取るにしても、
そんなに簡単に養子にできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

普通養子縁組の場合は、


養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能で、
当事者(養父母になる者と養子になるもの)の合意に基づき、戸籍法の定める届出が必要(799条、739条準用)。

15歳未満は面倒くさいです。
監護権者が両親なら両親の承諾が必要。


特別養子縁組は家庭裁判所の審判によります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/23 10:04

簡単ではありませんが、十分可能で多数の実例もあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/23 10:04

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