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父が病に伏しています。そこで、遺産相続などの話が出てきました。

母は亡くなって、すでにおりません。私には2人の姉妹がいます。

現金で5千万、土地建物で1億、株や投資で500万ほど財産がある場合なのですが、現金だけでも今のうちに姉妹の口座に移した方がいいのではないかと、父にいわれています。

万が一、父が亡くなった場合、この姉妹の口座に均等に振分けられた現金は課税対象になるのでしょうか?聞いた話では、亡くなってから遡って3年は現金の動きがあっても、相続税、贈与税とも課税対象にはならないということだったのですがそれは本当でしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

相続税では、基礎控除が5000万円と、法定相続人1名当たり1000万円の控除がありますから、相続人が3名だと相続財産が8000万円を超えた額が相続税の対象となります。



又、不動産などは時価ではなく、路線価や固定資産税の評価額が使われますから、時価の70%程度の評価さになります。

ご質問の場合、5000万+(1億×70%=7000万)+500(株式も額面ではなく時価で評価します)=1億2千500万から基礎控除8000万円を引いた4500万円ほどが相続税の対象となります。
一人当たり1500万円の相続ですから、相続税が各々175万円程度になります。

なお、相続開始の前3年以内の贈与について相続税対象として計算のやり直しをすることになっています。

贈与税の申告や計算は複雑ですから、税理士に相談されるとよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

実際の計算式が入っていたので、とても分かりやすかったです。姉妹にもプリントアウトして見せようと思います。有難うございました。

お礼日時:2003/07/20 23:43

先の回答にあるように生前に資金を移動すると贈与税(相続税よりも遙かに高額)がかかります。


(死亡時3年以内の贈与であれば遡って安い相続税に出来ると言うだけです)
つまり資金を移動した年には膨大な贈与税を支払わないと脱税となります。

どうやっても課税対象外にすることは出来ません。

ただ、節税するために以下のようなことは行っても問題ありません。

1.子供達が家を建築するときには贈与税が総額550万円までは非課税で援助できるという特例があります。
こちらは相続税とは無関係に非課税贈与出来ますので、相続税がその分軽減できます。
3人いるから1650万円ですね。

2.土地家屋の場合はその物件の状態で価値がかなり変わります。
こちらは不動産屋などと詳細はお話下さい。

では。
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この回答へのお礼

不動産購入の場合は、非課税贈与というのがあるんですね。はじめて知りました。が、家を購入する予定はないので、使えそうに無いです…分かりやすい回答、有難うございました。

お礼日時:2003/07/20 23:47

補足ですが、「相続時精算課税制度」では結局は贈与財産は全部相続財産に含めて相続税を計算することになっていますから、節税という面ではあまり意味がありません。

これではなくて通常の贈与で毎年基礎控除(110万円)の範囲内で贈与していけば少しは税金が少なくてすむと思います。
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>亡くなってから遡って3年は現金の動きがあっても、相続税、贈与税とも課税対象にはならないということだったのですが



そのようなことはありません。贈与すれば贈与税の課税対象になりますし、相続で分割しても相続税の課税対象になります。

「亡くなってから溯って3年」というので思い当たるのは、その3年以内に贈与があったときはその贈与財産を相続財産に含めて相続税の計算をし、算出された相続税からその贈与財産に係る贈与税を控除するという制度はあります。(生前贈与加算、贈与税額控除)
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この回答へのお礼

やはり税金からは逃れられないんですね。生前贈与の加算、控除についてよく分かりました。有難うございました。

お礼日時:2003/07/20 23:45

この話ではないでしょうか?


平成15年1月1日以降に65歳以上の方が満20歳以上の
実子への贈与。

参考URLは国税局のタックスアンサーの該当ページです。

その他の相続税・贈与税のリンクページは
http://allabout.co.jp/finance/tax/subject/msub_s …

税金は時限立法が多く、都度新しいものを参考にしないと大変な事になるので
気を付けて下さい。

例えば、3年、相続税、贈与税から思い出したのは相続から3年以内の贈与は
相続と見なし精算する制度を思い出します。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。
相続から3年以内の贈与は・・・のくだり、私が聞いた話のようですが、解釈の仕方が違っていたのかも…と不安になった反面、大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2003/07/20 23:32

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