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海外で治療を受けて、国民健康保険で補填を受けた方いますか?
規約にはあっても、実際には不可能と聞いていたのですが、現在はどうでしょう???

A 回答 (5件)

国保ではなく社会保険ですが、何度かやっていますよ。


実際に病院に支払った額の6割ぐらいが戻ってきます。
日本全国各地の地方自治体のホームページで国保用の申請に
必要な書式がダウンロードできます。一つは申請書(2枚)で
これは決まっているようです。後は診療内容明細書と治療費明細書で
これは病院で医師に書いてもらいます。診療内容のほうは英語で質問(?)
みたいに書いてあるので英語で書いていってもらえばいいのですが、
一般的な様式ではないのでサインだけもらって自分で書いたこともあります。
治療費明細書のほうは領収書を翻訳するようなものでこちらにも医師の
サインがいります。私はこちらも自分で書くのでサインだけくださいと
お願いしました。診療内容明細書と治療費明細書は自治体によって
様式が違うので絶対にその書式でないとダメということではないようです。
以上3点の書式と領収書(オリジナル)、英文診断書を添えて
市役所に申請します(私の場合は協会けんぽでしたが)。
3ヶ月ぐらいすると振込みのお知らせが届いて指定した銀行に
振り込まれています。認定額がいくらになるかはそのときまで
分かりません。
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この回答へのお礼

ポジティブな答えに出会えてうれしいです、しかし会費無料のクレジットカードの保険と比べたら手続きはどっちが面倒かなあ???気になります、とにかくありがとうございます。

お礼日時:2010/07/27 21:12

面倒だったので、実際にはしませんでしたが。



病院のインボイスをもって市役所に聞いてみたところ、もっと詳しい明細が必要だとのことでした。
書いてあったのは、診察料、薬代のみだったので。
(国は中国。外国人用の診療室だったので、1万円ほどでした)

あとは、日本で受けた場合と同等の金額、というのを聞いたことがありますので、やたらに高いものだと、出ない可能性があるそうです。

おそらく、市の担当者によっても説明が異なるので、役所に聞いてみて下さい。
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 ちなみにサインだけもらって自分で記入という回答がありましたが、そのようなことは絶対に行ってはなりませんので念のため。

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自治体に行って書類を貰い、治療を受ける医者に書いてもらいます。


日本では医者に何か書いてもらうと数千円も取られますが、香港でこれを書いてもらって取られたことはありません。
しばらく経って書いてもらってもお金を取られた事も無いです。他の国は知りません。
英語と日本語併記の書類だったと思います。
歯の分は別ページだったような気がします。

書いてもらい役所に出せば大体7割戻ってきます。
ただ、元の設定が厚生省が決めた金額なのか実態と大きく違う気がします。

別にややこしい書類もなく、いろいろ聞かれることもなかったです。
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この回答へのお礼

英語と日本語併記、とは気が効いていてびっくりです、「元の設定が厚生省が決めた金額なのか」、、、ここがちょっと分からないのですが、、、現地の治療費のことでしょうか?すると戻るのは現地の支払いの7割ではない???とにかく、ありがとうございました、どなたかマレーシアについて知っている方がいたら教えてください???

お礼日時:2010/07/27 21:21

翻訳が必要だったり、請求は面倒な上に翻訳料などもかかります。



さらににあくまでも日本の医療費に準じるので、

日本で1万円の治療が
海外で自費診療のため約10万円かかった場合でも
7000円しか給付されません。

海外旅行傷害保険が簡単でしっかり補償してくれます。
前記の例では10万円+医者に行く交通費が支払われます。
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この回答へのお礼

やはりそうですか、、、ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/27 09:25

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