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イギリスの滞在ビザがきれた後、一時帰国してすぐにビザなし入国は可能ですか?

イギリスのビザ(Visitor Visa)がきれた後に一旦帰国して、すぐにビザなしで入国して6か月まで滞在することは可能でしょうか?しかも家族で一緒に。滞在目的は訪問及び住居の引き払い等です。最近、英国のビザ取得及び延長が厳しくなってしまい困っています。教えて頂けると有難いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

Visitor Visaは1年のものを持っています。



VisitorVisaでも特別なもののようですね。
普通はMaxが6ヶ月満期です。 条件によっては12ヶ月までの物があるようです。


その場合次の渡英は1年後ということになるのでしょうか?

一般的な滞在期間ではないためにやはり個別判断されると思います。


帰国後に他のVisaを取得した場合も一定期間の間を開けないと渡英できないのでしょうか?

別目的での滞在はVisaのカテゴリーが変わるために期間を空けるというルールは無いようです。
新に審査を受けるので長期滞在後の場合は初めての渡英の人よりは時間が掛かるようです。


ビザのシステムがどんどん変わってしまい困ったものです。
6か月ルールは知りませんでした。

システムだけではなく、条件の方がかなり変更されています。

ビジターも滞在中の活動によって就学・就労・メディカル・一般(観光を含む訪問)と分かれています。
一般以外はスポンサーレターも必要なようで滞在費証明だけでは許可されないようです。

参考までにビジターVisaのルールを下記に

To come to the United Kingdom as a general visitor, you must be able to show that:
* you only want to visit the United Kingdom for up to six months, or up to 12 months if you are accompanying an academic visitor;
* you intend to leave the United Kingdom at the end of your visit;
* you have enough money to support and accommodate yourself without working or help from public funds, or you and any dependants will be supported and accommodated by relatives or friends;
* you can meet the cost of the return or onward journey


This page explains whether and how you can extend your stay as a general visitor.
If you come to the UK as a general visitor, you are allowed to remain here for a maximum of six months (or 12 months if you are acompanying an academic visitor). When you enter the UK, the length of your permission to enter will be stamped in your passport.

If we gave you permission to enter for three months and you want to extend your stay to the maximum of six (or 12) months in total, you will need to apply for an extension using the application form FLR(O).

詳しいガイダンスは参考URLを確認してください。

参考URL:http://www.ind.homeoffice.gov.uk/sitecontent/app …
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こんにちは。



現在は1年間のVisitor visaでイギリスに滞在されていて、日本に帰国しvisaが失効した後、再度今度は家族と一緒に渡英したいということですね。この場合、日本で事前にvisitor visaを申請することも現地の空港でvisaを申請することも可能だとは思いますが、visaが下りるかどうかは審査官次第です。個人的には、訪問と住居の引き払いだけでは6か月の滞在目的としては説得力に欠けると思います。また、一緒に入国されるご家族の渡英記録などによっても審査官の対応が変わってくると思います。ちなみにご家族も6か月の滞在を予定しているのでしょうか?滞在の目的が十分でないのに家族でイギリスに入国し長期滞在しようとすることは入国拒否の対象となってもおかしくはないです。家族と一緒にイギリスに居つく気ではないかと疑われないためにも、十分な滞在費用証明と日本への帰国便のチケットを事前に手配しておくことをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂きましてどうもありがとうございました。
ビザのシステムがどんどん変わってしまい困ったものです。
なんとか方法を考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/29 18:38

イギリスのビザ(Visitor Visa)がきれた後に一旦帰国して、すぐにビザなしで入国して6か月まで滞在することは可能でしょうか?



VisitorVisaが切れた後・・・
初めて入国した時にどのぐらいの期間の許可を得たのでしょう?

6ヶ月の許可を得てその期間が終了した場合は次の渡英は6ヶ月後以降がルールです。
6ヶ月以内の再渡英の場合は入国拒否されます。

訪問Visaのルールは最長6ヶ月の滞在で満期で滞在した場合は次の入国は6ヶ月の期間を過ぎてからと。
もし3ヶ月ほどの滞在でしたらルール上まだ多少余裕があるので数週間ほどなら再入国で大きな問題にならないかと。

訪問Visaで6ヶ月の期間を許可するのはしっかりとした証明書類がある場合で個人の単なる滞在(観光同様の)では3ヶ月がせいぜいでしょう。
それでも滞在費の証明だけはしっかりとするように。

VisitorVisaは延長が不可能です。
必ずその期間内に全てを終了して出国することが条件のVisaです。

Visa免除で入国した場合どんな理由でも6ヶ月を超えての滞在はオーバーステイもしくは再入国を図っても入国拒否になります。
昔からルールは変わっていません。

Visaが切れる前に全てを済ませて早々に帰国して家族と一緒に再渡英したいならその分の滞在余裕を残しておくことです。
2週間ほどの観光目的の訪問なら問い正しがあるでしょうが拒否にならないかもしれないでしょう。
それでも入管の審査官次第ですからその時次第で・・・

この回答への補足

ご回答どうもありがとうございます。Visitor Visaは1年のものを持っています。その場合次の渡英は1年後ということになるのでしょうか?Visaなしではなく、帰国後に他のVisaを取得した場合も一定期間の間を開けないと渡英できないのでしょうか?

補足日時:2010/07/29 00:15
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂きましてどうもありがとうございました。
ビザのシステムがどんどん変わってしまい困ったものです。
6か月ルールは知りませんでした。
なんとか方法を考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/29 18:39

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