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健康保険料が平成8年12月賞与分から控除されています。勿論月額標準報酬からも引かれています。
これって正しいのでしょうか。
また、厚生年金の方は平成11年12月から標準報酬と賞与分両方引かれています。
厚生年金の賞与分は年金に反映されるのでしょうか。

A 回答 (7件)

ご質問の趣旨が私にはよく判らないので、ご不快な文面になるかもしれませんがご了承下さい。



> 健康保険料が平成8年12月賞与分から控除されています。
> 勿論月額標準報酬からも引かれています。
・賞与から健康保険料や厚生年金保険料を控除する事自体は、年号が平成になる前から存在していました。
  現在の取り扱い
   計算対象となる賞与額×被保険者が負担する保険料率
  昔の取り扱い[特別保険料]
   計算対象となる賞与額×5/1000 [但し、健康保険は3/1000]
   こちらを参考にしてください
   ⇒ http://www.tabisland.ne.jp/explain/syaho/syho07. …
 但し、加入している健康保険が「協会けんぽ」(平成8年であれば政管健保)では無い[具体的には「○○健康保険組合」である]場合、賞与からの健康保険料控除は任意となっております。
・又、名称が「賞与」で有っても、年4回以上支給される場合には「給料」と同じ扱いとなる為、当然に保険料は徴収されます。但し、この場合も「○○健康保険組合」であるならば、その健康保険組合の規定に従う為、『必ず徴収します』とは言い切れません。
・思うに、平成8年に健康保険の保険者が変更になった(政管健保に加入)か、健康保険組合の規約改定があったのではないでしょうか?

> 厚生年金の方は平成11年12月から標準報酬と賞与分両方引かれています。
> 厚生年金の賞与分は年金に反映されるのでしょうか。
・上で答えましたように、本来は賞与支給の都度、「特別保険料」を徴収する決まりなのですが・・・何故に平成11年から徴収が開始されたのかが疑問として残ります。
・上で説明を省きましたが、現在の徴収方法が開始されたのは、年金の計算が「総報酬制」に変わった平成15年4月からです
  ↓は、チョット数値が古いのですが、社保庁HPに有る当時の説明ページです。
  http://www.sia.go.jp/topics/2003/n0617-1.htm
・年金の計算に反映されるかに対してですが、「総報酬制」が導入される前の分[平成15年3月以前]は対象とはなりません。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございます。また文章の内容がちぐはぐ状態で理解に困らせてしまったことお詫びいたします。

お礼日時:2010/09/08 10:30

>これって正しいのでしょうか。



正しいかどうかって給与明細見せてもらって、貴方の会社を担当している保険事務所に問い合わせてみないと分かりませんね。

>厚生年金の賞与分は年金に反映されるのでしょうか。
賞与も給与ですから引かれるのは当たり前です。
反映されるも何も同じものです。
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正しいですよ。

近年は、賞与にもかかっています。
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正しいですよ。

近年は、賞与にもかかっています。
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これ、どういうカテゴリに入れてるんですか?。

良いですけど。
この相談は今頃という気もしないではないですが8年ほど前「総報酬制」へ移行され、賞与にも一定率が適用されるようになったのです。昔でいう政府管掌保険ですね。年金も同様です。もう十年近く経過していますが・・・・。なので等級査定も8月ではなく7月に年間の等級を出すようになりました。

>>厚生年金の賞与分は年金に反映されるのでしょうか。

?。この日本語がわかりませんが。。。賞与からも所得の等級に応じた額が引かれます。お勤めでしょうから労使折半ですけどね。
社会保険庁のhttp://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo22.htmを参照されれば分かります。
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健康保険料や年金は年収から支払額が決まりますので、当然、賞与からも引かれます。


最終的に年末調整で年収から算出し、過払い分は返還になります。
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これって正しいのでしょうか。


どちらも、賞与から控除されるようになりました。

厚生年金の賞与分は年金に反映されるのでしょうか。
  反映されるかどうかは本人の延命により変わりますので
  何とも言えません
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