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野球賭博は犯罪行為としては軽い物なのでしょうか、また 処罰はどの様な内容が一般的なのでしょうか?

A 回答 (2件)

賭博罪は刑法の中ではやや軽めの罪です。



主催者は懲役1~3年。執行猶予が付くことも有り。
利用者は起訴猶予または罰金刑、たまに執行猶予付き懲役。

というのが一般的です。
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この回答へのお礼

主催者は実刑ですか、最近また「謝罪会見」をテレビ見たので 気に成りました、賭博は明確な犯罪と成るんですね。

お礼日時:2010/08/15 03:25

賭博罪は常習性の有無で刑罰が変わるのが一般的です。


常習性のないものは50万以下の罰金、常習者は3年以下の懲役。

ただ「常習性」という部分は結構曖昧なもので
暴力団との繋がりがあれば常習犯扱いとなるケースが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。報道などで賭博と言う言葉を見ますが その先どの様な扱いに成るのか、また暴力団も賭博報道の前から話題に上っていますね。

お礼日時:2010/08/15 02:52

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