準・究極の選択

遺言状を作成するための立ち会いとやらを頼まれました。

紙に住所、氏名、生年月日を書かされ、
当日、印鑑(認め印)をもって来るように言われました。

保証人とは違うので安全だと説明されましたが、
少し心配です。

問題発生の可能性や、事例当ありましたら教えてください
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 お話の様子からしますと、公正証書遺言作成の為に、公証役場においでになられるのではないかと思いますが、公正証書遺言であるならば、証人の方に金銭的に面倒が発生することはまずありません。


 ただ、遺言者がお亡くなりになった時に、遺産相続の話し合いの席に呼ばれることはあるかもしれませんが、その程度だと思います。
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あなたが、立合い人の欠格事由、すなわち 、未成年者や禁治産者などの無能力者、推定相続人、受遺者およびその配偶者、ならびに直系血族でないこと、公証人関係者でないことを確認してください。


 立会人で問題が発生するのは、欠格事由があることがほとんどです。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3222/0620. …
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遺言状が本人によって書かれたものであるということを証明する第三者が必要です。

印鑑等が必要なのは弁護士さんの所で証明者の身元確認するためのもので保証人とは違いますね。ただ問題があるとすれば遺言状が使われるとき遺産分配者が異議申し立てしてくることがあります。そのときに弁護士さんから呼ばれると思います。
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