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著作権では、営利を目的としない上演等(38条)があるのですが、ニコニコ動画やYOUTUBE等で動画が削除される事が許されるのは何故でしょうか?投稿者が広告等で収益がある訳ではないのに。そもそも許されることなのでしょうか?

A 回答 (5件)

どうな動画が削除されているのですか?


動画共有サイトの利用者が,自分で歌ったり,演奏する行為を収録した動画を投稿しても削除されないはずですよ。
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>ニコニコ動画やYOUTUBE等で動画が削除される事が許されるのは何故でしょう


映画の本編や歌手のPVなんかは即刻削除ですね。著作権違反になりますからね。ちなみに営利を目的としない上映以外にも守るべき項目は多々ありますよ。「不特定多数に見せちゃダメ」とかね。
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38条で認められているのは、



| …公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。

で、公衆送信権なんかは認められていないとか。


ネットへのアップロードで、著作権法違反として逮捕される場合、公衆送信権の侵害ってケースが多かったと思います。
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ニコニコ動画等が収入を得ているため、営利を目的としない上演等(38条)に該当しない。

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上演権は非営利なら認められてるけど、公衆送信権は非営利でも認められてないから。



その辺の公民館とかで上演するなら上演権があればokだけど、
ネットとかテレビで全国的に見せる場合は上演権だけじゃなく公衆送信権が必要なのよ。


ちなみに、演奏については動画サイトが著作権料を支払ってるので公衆送信しても問題無し。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/19 10:52

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