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区分所有法、共有部分の改造と許可について、

私のマンションは100戸ですが、ある日、一階の店舗が外壁を切り取り出入り口を作りました。
個人がリホームする時は、構造部分や壁等に損傷を与えてはいけないと承知しておりましたが、
今回の状態に直面して、疑問を感じており皆さんのお知恵を拝借したいと思います。
(1)マンションの躯体である外壁を改造する時、管理組合の理事会の承諾で良いのか?
(2)そもそも外壁等の改造(切り取り)が出来るとしたら、区分所有法のどこを適用するのか?
  マンションの管理組合の方や経験者、区分所有法に詳しい方 是非ご指導ください。

A 回答 (3件)

区分所有法第17条の手続を経ていないので、案件の外壁改造は違法であり、マンション管理規約の定める手続により原状復帰させるべきでしょう。

長年放置すると、時効が成立したり、黙認していた事実が重視されて現状維持となる恐れがあるので、早く手を打つことが必要です。

(共用部分の変更)
十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
区分所有法17条ですね。良く理解いたしました。

お礼日時:2010/08/20 08:39

そのマンションの建築図面(施工図)を拝見して見ないと判断できませんが、壁と言っても壁には幾つかの違いが有ります、建物の強度に影響を及ぼす耐震壁も有れば、影響を及ばさない間仕切り壁もあります。


補足の『一つの店舗を二つに分けて貸す目的だと思います、貸主は同じですから。』の判断からするとその外壁は、建物の強度に影響を与えない『間仕切り壁』だと思います、分譲マンションの店舗部分の間口は買い主の汎用性を重視した建築構造になっていることが多いです。今一度、施工図を確認して一級建築士に聞いてみて下さい。そして、その外壁が耐震壁ならば共用部分ですから#1の回答者の通りですが、強度に影響の無い間仕切り壁ならば、その壁はその部屋(店舗)の所有者の物ですから、変更等は理事会に届けるだけで可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
壁のことですが、外壁~出入り口を作ることは明らかに
共用部分です。専有部分ではありません。
つまり出入り口を二つ作ったのですから。
いろいろな角度からのご意見が本当に助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/22 10:04

 ふと思ったのですが、住居部分とテナント部分で異なる規約とかありませんか?それに基づく物かなと。


 テナント部分も消防法に基づき構造体に手を加えなければならなかったとか有るかもしれません。

 ふと感じた疑問です。

この回答への補足

お答えありがとうございました。
お答えの中の店舗と住居に別の規約があるのでは?
それはありません。本来の目的は
一つの店舗を二つに分けて貸す目的だと思います、
貸主は同じですから。

補足日時:2010/08/20 08:31
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