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受刑者の服役期間の短縮について質問です。
服役態度が良ければ、刑期の短縮もありうる…という話なのですが
『態度のよしあし』って誰が判断するんでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけませんか。

A 回答 (5件)

元受刑者です。


質問の内容をみると近しい人が服役されていると想像します。
色々お疲れ様です。

服役期間の短縮(俗に仮釈)ですが、服役した内容によって大きく異なります。
態度の良しあしも若干は関係ありますが、ほとんど意味がありません。

私自身の経験でしか回答はできませんが、なんかのお役に立て
晴れない気持ちが解決するなら回答しますので服役内容をを教えてください。
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法令い関しては、既に書かれています。



しかし、刑務所内での運用が「適切」にされているかは別になります。

「仮釈放」が知りたいのだと思います。
これは、「刑期」の半分を経過した時点で「受刑者に与えられた恩典」と解釈してください。
これがもらえるかは、「受刑態度・生活態度・身元引受人・懲罰の有無・担当刑務官の判定」を審査され、矯正保護委員会で審議され決定します。
しかし「現実は」刑期の3~4割程度が対象になり、俗に「3ピン・4ピン」と呼ばれています。
懲罰とは「担当抗弁(口答え)・喧嘩・規則違反」で刑務所内で「懲罰房」で反省させられたら懲罰ありとなります。
懲罰があれば、回数と内容次第では「満期出所」しかなくなります。
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刑の短縮は恩赦であって、内閣の決定です(憲法73条第7号)。

そして誰に対して恩赦があり、だれが決定するかは恩赦法に規定があります。

個別恩赦について参考までに
恩赦法 第十二条  特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。

と定められ、中央更生保護審査会とは、法務省本省に設置され委員長と委員4人で構成されます。

刑の短縮と似た効果を持つ仮釈放については、、法務省所管の地方更生保護委員会の決定によって行います。
要件としては、
本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに、悔悟の情、再犯のおそれ、更生の意欲、社会の感情の4つの事由を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則第31条、32条)

と、なっております。

仮釈放等には申請が前提となっていますが(仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則第20条)、仮釈放等の要件に合致しているか否かを矯正施設の長がまず判断します(同規則17条)。ですから、まずは収監されている矯正施設の身近な刑務官が記録等をするのであるからその刑務官によい態度を示す必要があるのではないでしょうか。
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刑期自体が短縮されることはありませんが、


仮釈放が認められれば実質的な出所となりその後は普通の生活をすることが出来ます。

仮釈放は審査官により総合的な判断で決定します。
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服役態度がよくても「刑期の短縮」というのはありません。


刑期が満期になる前に「仮釈放」をされるのです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%87%88% …
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