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実刑を食らって収監された場合(刑務所?)お金で刑期を短くしたりは出来るのですか?模範囚になれば刑期の短縮はあると思うのですが。3年で模範囚でしたらどの位で出て来れるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

無理です。

お金で人の気持ちも買えるなどと豪語してた奴でも無罪はおろか執行猶予付きの判決すら金で買えなかったのを見れば分かる話です。仮釈放(刑期の短縮ではない)については他の方が論じておられるので割愛します。
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これは、罪名によっても異なります。


皆が同じというのではありません。
3年ということは、36か月となります。
平均すれば、25か月~30か月の刑期となりますが、あくまでも模範囚としてです。
懲罰は、タオルで許可なく顔を拭くだけでも刑務官によれば注意され、反抗をするのを待っています。
一番多いのは、担当抗弁というので、口答えしてだけで懲罰になります。
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ある受刑者が書いた刑務所の実態を纏めた本を読んでますので、その内容から抜粋して回答します。



1、刑期は、如何なる金品でも短縮出来ません。
2、刑期の2/3以上過ぎれば「仮釈放」の対象になります。

仮釈放の条件
1、刑期の2/3以上務めてる
2、累進処遇が2級以上である
3、仮釈放審査に合格する
模範囚とは、服役中の態度が良好であると累進処遇の進級審査にパスする可能性が高くなるだけで、刑期の長さによって異なる。
短期刑は累進処遇の審査期間は半年程度、長期刑は3年前後とされる。
如何なる囚人も4級から進級することになる。
進級しても、刑務所内で懲罰対象になった場合は4級に戻される。

これ等から言えるのは、懲役3年なら少なくとも2年以上の刑期を務めて、累進処遇が2級に進んでいることが「仮釈放審査」の最低条件です。
仮釈放は刑期短縮ではなく、仮に釈放するのですから、仮釈放中に問題行動を起こした場合は即刻刑務所に逆戻りになります。
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・お金で刑期を短くしたりは出来るのですか?



できません。
金がなくて、罰金ですむところ、
「ないなら、働いて払え(-_-)/~~~ピシー!ピシー!」
と刑務所の労役場に強制連行されてしまう人は、いますが。
(しかし、部屋代・食事、税金で払ってくれて、8時間労働日当五千円(全額、国が罰金として没収)
というから、最近では、いい職場かも)

・模範囚になれば刑期の短縮はあると思うのですが。3年で模範囚でしたらどの位で出て来れるのでしょうか

模範囚でも、恩赦などなければ景気の短縮はない。
だだし、刑期の三分の二過ぎれば(無期懲役では受刑30年)仮釈放の申請対象になり
刑期の最後おおむね四分の一(無期懲役は死ぬまで)は仮釈放で、家で保護観察下ですごすこと許されることある。禁固三年なら、二年三か月で仮釈放、ということも、ある
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