アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

退職に当たり、健康保険年金保険被保険者資格喪失届けを出した場合、その者の被扶養者の被扶養者移動届(削除)の届けも一緒に出すのでしょうか

配偶者が居る場合三枚目の用紙の右下の覧の記載はどうなるのでしょうか

A 回答 (1件)

被保険者の資格喪失と同時に被扶養者ではなくなるので、被扶養者異動届を出す必要はありません。


また、同時に、被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者であるときは、被保険者の資格喪失と同時に、被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者ではなくなりますが、これに係る届書(ご質問の「被扶養者異動届の3枚目の用紙」のことです)を出す必要もありません(と言いますか、以下の「★」に示す理由で出せません)。

以上のことから、あくまでも、被保険者の資格喪失だけを処理します。
そして、被扶養者だった者は、あらためて自身で社会保険に加入する手続き(健康保険[国民健康保険を含む]、国民年金、厚生年金保険)を行なう必要があります。自動では行なわれないからです。
ですから、たとえば、夫が退職したときは、被扶養者だった妻は、健康保険も国民年金も自分で手続きをしないかぎり、無保険・無年金の期間が生じてしまいます。「夫の会社でやってくれるから大丈夫よね」ではないわけですね。

国民年金第3号被保険者でなくなった届(被扶養者異動届とは別物で、国民年金第3号被保険者に係る届書のこと)は、第3号被保険者本人が死亡したときと、日本国外に居住することになったときにしか出せません(★)。
言い替えると、その人を扶養している配偶者が健康保険の被保険者や厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)ではなくなったからといって、届書を出すわけではないのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とても参考なりました。ありがとうございました

お礼日時:2010/08/20 21:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!