A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
日立審判→アエルは、民事再生手続(所謂倒産法の1つです)をしました。
同社の債権(貸し付け金)は、いくつかの大口の他、ちりじりになっています。
よって、中小の貸金業者、債権回収会社に(クズ債権が大量に)移転していても
おかしくありません。
なかには、ちょっと柄の宜しくない会社もあるかもしれません。
>約20年前に日立信販から30万円を借りて、
※これだけでは詳細が判りかねますが、少なくともあなたが、この件で判決を
とられていない事が前提とします。
対処は、
電話または書面で「消滅時効を援用(主張)します」とすればよいだけです。
内容証明が打てるなら、確実です。
費用を払ってもでもっというなら弁護士や司法書士などにご相談されるといいです。
もし「訴訟するぞ」などと脅されても、「どうぞご自由に」あしらって下さい
絶対に「1円も払ってはダメです」また「払います」ともいってはダメですヨ。
なお、訴訟なしに差し押さえは不可能ですから、訴訟を飛び越えて「差し押さえするぞ」
っといったら「相手は無知なのだと」理解してください。更には家にも来ません。
No.2
- 回答日時:
請求は過去に遡り一切無かったのですか?
少なくとも今回の請求以前の5年間に請求はありましたか?
5年間請求が無ければ「時効」なんですよ。
ただし・・・
時効期日が経過しても返済義務が自動的に消滅するのではありません。
時効の利益を得るには自らが積極的に『時効であり支払義務は無く支払いません』と明確に主張する事で初めて時効の利益が得られ返済義務が消滅します。
これを『時効の援用』(えんよう)と言います。
金銭貸借等の契約書に時効の援用禁止の特約があっても、その特約は無効になります。
『時効の援用』は内容証明郵便による以外、口頭や普通郵便では確定日付が証明出来ず法的な効力が得られないので、時効援用の意志は『内容証明郵便』で明確に伝えるのが必須ですよ。
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